○御所市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月17日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の16第1項の条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「乳児等通園支援事業基準」という。)の定めるところによる。

(暴力団の排除)

第3条 法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業を行う事業所の代表者、役員、管理者その他当該事業所に勤務する職員は、御所市暴力団排除条例(平成23年御所市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者であってはならない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(乳児等通園支援事業基準の規定の引用に関する経過措置)

2 第2条の規定の適用に関する経過措置は、乳児等通園支援事業基準の附則及び乳児等通園支援事業基準を改正する府令の附則に規定する経過措置の例による。

御所市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月17日 条例第36号

(令和7年12月17日施行)