○御所市公共用地先行取得事業特別会計条例
令和7年12月17日
条例第35号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、公共用地先行取得事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、市債、一般会計繰入金、土地売払収入及び附属諸収入をもってその歳入とし、公共用地を先行取得するための事業費、公債費その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
○御所市公共用地先行取得事業特別会計条例
令和7年12月17日
条例第35号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、公共用地先行取得事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、市債、一般会計繰入金、土地売払収入及び附属諸収入をもってその歳入とし、公共用地を先行取得するための事業費、公債費その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。