○御所市予防接種健康被害救済給付金支給要綱

令和7年9月26日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく予防接種による健康被害の救済に関する措置を適正かつ円滑に処理し、御所市予防接種健康被害救済給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象)

第2条 給付金の支給の対象は、市内に居住する間に法第2条に規定する定期の予防接種等を受けた者のうち、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したものとする。ただし、その者が未成年である場合は、その保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)に支給する。

(支給申請)

第3条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御所市予防接種健康被害救済給付金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 予防接種実施の事実や健康被害の状況等を確認するための書類(国が定める各種給付申請による様式を使用すること。)

(2) その他市長が必要と認める書類

(支給決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否及び支給額を決定し、御所市予防接種健康被害救済給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(請求及び支給)

第5条 申請者は、前条の規定による支給の決定を受けたときは、御所市予防接種健康被害救済給付金支給請求書(様式第3号)により給付金の支給を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、指定された金融機関口座に振り込むことにより給付金の支給を行うものとする。

(返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段によって、この告示による支給を受けた者があるときは、その者から当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日以降に実施した予防接種から適用する。

画像

画像

画像

御所市予防接種健康被害救済給付金支給要綱

令和7年9月26日 告示第126号

(令和7年9月26日施行)