○新しい学校づくりの支援に係る御所市企業版ふるさと納税基金条例

令和7年9月26日

条例第30号

(設置)

第1条 新しい学校づくりに要する経費の財源に充てることを目的に、企業版ふるさと納税による寄附金を原資として、新しい学校づくりの支援に係る御所市企業版ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「企業版ふるさと納税」とは、地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の3に規定する法人が同法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関する寄附をした場合において課税の特例の適用を受けることができる制度をいう。

2 この条例において「新しい学校づくり」とは、人口減少、少子化、核家族化等の進展その他今日の社会情勢に鑑み、学校が直面する教育上の諸課題を解決し、次代を担う児童及び生徒の学びを支える魅力ある学校を創造し、教育活動を展開するため、既存の御所市立小学校7校及び中学校4校を再編し、新たに施設一体型の義務教育学校1校を整備する学校規模適正化事業をいう。

(積立額)

第3条 基金として積み立てる額は、御所市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条の目的を達成するため必要な場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新しい学校づくりの支援に係る御所市企業版ふるさと納税基金条例

令和7年9月26日 条例第30号

(令和7年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和7年9月26日 条例第30号