○御所市地域クラブ活動指導者人材バンク設置要綱

令和7年5月22日

教委告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、スポーツ、文化活動等に関する経験及び知識を有し、安全で適切なクラブ活動の指導ができる人材を確保するため設置する御所市地域クラブ活動指導者人材バンク(以下「人材バンク」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「地域クラブ活動」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において実施される部活動(以下「部活動」という。)に代わり、学校と地域の多様な主体の連携により実施されるスポーツ活動及び文化芸術活動をいう。

(登録の要件)

第3条 人材バンクに登録することができる者は、登録を申請する日の属する年度の4月1日時点における年齢が満18歳以上であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内中学校長又は御所市地域クラブ活動推進協議会設置要綱(令和5年御所市教育委員会告示第14号)の規定による委員の推薦を受けた者

(2) 部活動の指導実績がある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、指導する種目、活動等に関する専門的な知識及び能力を有すると御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、人材バンクに登録することができない。

(1) 高等学校又は高等専門学校に在学する者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条又は学校教育法第9条に規定する欠格条項に該当する者

(3) 過去の部活動又は地域クラブ活動の指導において、体罰、ハラスメントその他指導者として不適切と認められる行為をした者

(登録の期間)

第4条 人材バンクの登録期間は、登録をした日(以下「登録日」という。)から登録日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日までとする。

(登録の申請)

第5条 人材バンクへの登録を希望する者(以下「申請者」という。)は、御所市地域クラブ活動指導者人材バンク登録申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、人材バンクへの登録を決定したときは、御所市地域クラブ活動指導者人材バンク登録可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(登録の変更及び取消し)

第6条 人材バンクに登録された者(以下「登録者」という。)は、登録内容に変更が生じたとき、又は登録を取り消そうとするときは、速やかに御所市地域クラブ活動指導者人材バンク登録内容変更・取消届(様式第3号)により教育委員会に届け出なければならない。

(登録の削除)

第7条 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該登録者の人材バンクへの登録を削除できるものとする。

(1) 前条の規定により、登録者から登録の取消しの届出があったとき。

(2) おおむね1年間にわたり登録者と連絡が取れないとき。

(3) 体罰、ハラスメントその他指導者として不適切と認められる行為をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が登録者として不適格と認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により登録を削除したときは、御所市地域クラブ活動指導者人材バンク登録削除通知書(様式第4号)により登録者に通知するものとする。

(守秘義務)

第8条 登録者は、地域クラブ活動の指導において知り得た秘密を漏らしてはならない。登録者でなくなった後も同様とする。

(庶務)

第9条 人材バンクの庶務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、人材バンクの運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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御所市地域クラブ活動指導者人材バンク設置要綱

令和7年5月22日 教育委員会告示第8号

(令和7年5月22日施行)