○御所市行財政改革推進本部設置規程
令和7年4月1日
訓令甲第3号
(設置)
第1条 行財政運営の効率化及び健全化を推進することにより、持続可能な行財政の実現及び行政サービスの向上を図るため、御所市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革に係る計画の策定及び実施に関すること。
(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、部長級の職にある者(理事を除く。)、人事課長、デジタル推進課長及び企画政策課長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取)
第6条 議長は、必要があると認めるときは、関係者に対し会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、行革財政課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、訓令の日から施行する。