○御所市行財政改革推進本部設置規程

令和7年4月1日

訓令甲第3号

(設置)

第1条 行財政運営の効率化及び健全化を推進することにより、持続可能な行財政の実現及び行政サービスの向上を図るため、御所市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革に係る計画の策定及び実施に関すること。

(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、部長級の職にある者(理事を除く。)、人事課長、デジタル推進課長及び企画政策課長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、関係者に対し会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(検討会議)

第6条 本部長は、専門の事項について調査及び検討を行うため、検討会議を置くことができる。

2 検討会議に委員長を置き、委員長及び委員は、調査及び検討を行うべき事項の関連性の高い課等の長及び関係職員の中から本部長が指名する。

3 委員長は、検討会議を招集し、議事を進行する。

4 検討会議は、本部から依頼された事項について調査及び検討を行い、本部に報告する。

(庶務)

第7条 本部及び検討会議の庶務は、行革財政課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和7年訓令甲第4号)

この訓令は、令和8年1月1日から施行する。

御所市行財政改革推進本部設置規程

令和7年4月1日 訓令甲第3号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年4月1日 訓令甲第3号
令和7年12月25日 訓令甲第4号