○御所市し尿汲取手数料等協議会要綱
令和7年3月31日
告示第59号
(設置)
第1条 本市におけるし尿汲取手数料等の適正化について協議するため、御所市し尿汲取手数料等協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、提言する。
(1) し尿汲取手数料及び浄化槽清掃料金の適正化に関すること。
(2) その他し尿汲取り及び浄化槽清掃に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 環境衛生部長
(2) 学識経験を有する者
(3) 市民団体の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は環境衛生部長をもって充て、副会長は会長が指名するものをもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取)
第7条 会長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、環境政策課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。