○御所市危険木伐採事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、倒木による被害から人命及び財産を保護するため、危険木の伐採、撤去及び処分(以下「伐採等」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において御所市危険木伐採事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「危険木」とは、森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項に規定する地域森林計画の対象となる民有林(同法第2条第3項に規定する民有林をいう。以下同じ。)内に存する立木であって、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 地上1.2メートルの高さにおける直径が20センチメートル以上で樹高が5メートル以上のもの

(2) 倒木により当該立木の所有者又はその同一世帯の者以外のものの人命又は動産若しくは不動産に被害を与えるおそれのあるもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 危険木を所有する者

(2) 危険木の倒木により被害を受けるおそれのある動産又は不動産の所有者又は管理者であって、当該危険木の所有者から伐採等の承諾を受けているもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。

(1) 当該危険木の伐採等について、他の団体から補助金その他の助成措置を受ける者

(2) その他市長が適当でないと認める者

(補助事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内の民有林における危険木の伐採等とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の委託に要する経費とする。

2 伐採等した危険木を有価物として処分する場合は、補助対象経費からその売却金額を控除した額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御所市危険木伐採事業補助金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 委託に要する経費の見積書の写し(2者以上)

(3) 危険木の売却額の見積書の写し(該当する場合に限る。)

(4) 危険木の位置図

(5) 事業実施前の写真

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、申請日の属する年度において申請者(同一世帯の者を含む。)1人につき1回限りとする。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、必要な指示又は条件を付けることができる。

(実績報告)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに、事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 補助事業に要した費用の内訳を示す請求書の写し

(3) 補助事業に要した費用の支出を証する領収書等の写し

(4) 事業完了後の写真

(5) 危険木の売却額が分かる書類等の写し(該当する場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(書類の保存)

第11条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像

御所市危険木伐採事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第58号

(令和7年4月1日施行)