○御所市難聴高齢者補聴器購入費助成金交付要綱

令和7年3月31日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、聴力機能の低下により日常生活に支障が見られる難聴高齢者の生活支援及び社会参加の促進を図るため、補聴器の購入に要する費用の一部に対し、予算の範囲内において御所市難聴高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 第6条の申請の日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に登録されている満65歳以上の者であって、現に市内に居住しているもの

(2) 聴力レベルが次のいずれかに該当する者

 両耳の聴力レベルが50デシベル以上70デシベル未満

 一耳の聴力レベルが30デシベル以上かつ他耳の聴力レベルが70デシベル以上

(3) 耳鼻咽喉科を標榜する医師(以下「医師」という。)により補聴器の装用が必要と判断された者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等に該当する者

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づく補聴器の購入に係る助成を受けている者

(4) 過去にこの告示による助成金の交付を受けている者

(5) 市税に滞納のある者

(助成対象補聴器)

第3条 助成の対象となる補聴器(以下「助成対象補聴器」という。)は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第6項に規定する管理医療機器の指定を受けた補聴器とする。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象補聴器本体の購入に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、附属品単体での購入費用、診察料、検査料、文書料、送料その他市長が助成の対象に適さないと認めたものについては助成の対象としない。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、20,000円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御所市難聴高齢者補聴器購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて購入日の翌日から起算して6月以内に市長に提出するものとする。

(1) 医師が申請者の聴力検査を実施した上で記載した、御所市難聴高齢者補聴器購入費助成医師意見書(様式第2号)(購入日の前3月以内に発行されたものに限る。)

(2) 仕様書等(補聴器の型番が記載されている書類)

(3) 補聴器本体の金額が確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、御所市難聴高齢者補聴器購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 補聴器を譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供したとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(4) その他市長が助成金の交付を不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に購入した補聴器について適用する。

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御所市難聴高齢者補聴器購入費助成金交付要綱

令和7年3月31日 告示第57号

(令和7年4月1日施行)