○御所市ふるさと創生奨学金給付要綱

令和7年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、勉学する意欲がありながら経済的な理由により修学が困難な者に対して、御所市ふるさと創生奨学金(以下「奨学金」という。)を給付することについて必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 奨学金の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の要件の全てを満たすものとする。

(1) 保護者(対象者の主たる生計維持者をいう。以下同じ。)が本市に住所を有すること。ただし、市長が認める場合については、この限りでない。

(2) 対象者、対象者の属する世帯の世帯全員及び保護者が住民税を課税されていないこと。

(3) 次のいずれかに在学していること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する大学、高等学校、高等専門学校若しくは中等教育学校(後期課程)又は特別支援学校の高等部

 法第124条に規定する専修学校

2 前項の規定にかかわらず、独立行政法人日本学生支援機構若しくはその他の組織からの学資の貸付け又は給付を受けている者及び奈良県高等学校等奨学金制度若しくはその他の奨学金制度を利用している者については、対象者としないものとする。

(給付)

第3条 奨学金の給付金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大学(短期大学を含む。)及び専門学校(専修学校専門課程) 月額20,000円

(2) 前号を除く第2条第1項で規定する学校 月額15,000円

(申請の手続き)

第4条 奨学金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御所市ふるさと創生奨学金給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の4月1日から同月30日まで(以下「申請期間」という。)に市長に申請しなければならない。ただし、入学時期が申請期間内でない場合は、随時市長に申請できるものとする。

(1) 在学証明書

(2) 成績証明書(前年度在学者のみ)

(3) その他市長が必要と認める書類

(給付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに内容を審査のうえ、給付の可否を決定し、その旨を御所市ふるさと創生奨学金給付決定通知書(様式第2号)又は御所市ふるさと創生奨学金不給付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(給付方法)

第6条 奨学金は、第3条に規定する月額に6月を乗じて得た額をそれぞれ5月及び10月に給付する。

2 前項の規定にかかわらず、第4条ただし書の規定による申請に係る初回の給付については、第3条に規定する月額に次の各号の区分に応じ、当該各号に定める月数を乗じて得た額を随時給付する。

(1) 5月1日から9月30日までに入学した場合 入学の日の属する月から9月までの月数

(2) 10月1日から当該年度の末日までに入学した場合 入学の日の属する月から当該年度の末日の属する月までの月数

(給付期間)

第7条 奨学金の給付期間は、奨学金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)の在学する学校の正規の修業年限とする。

(報告)

第8条 市長は、奨学金の給付に関し必要と認めるときは、奨学生に対し、就学状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 奨学生は、住所、就学状況等重要な事項に異動があったときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(取消及び停止)

第9条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、奨学生の給付を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に該当しなくなったとき。

(3) 前条第1項に規定する報告の求めに応じないとき。

(4) その他奨学金を必要としない理由が生じたとき。

2 市長は、奨学生が傷病その他やむを得ない理由により休学したときは、その期間の給付を停止することができる。

3 市長は、前2項の規定により取消し又は停止を決定したときは、御所市ふるさと創生奨学金給付取消・停止通知書(様式第4号)により奨学生に通知するものとする。

(不正利得の返還)

第10条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により奨学金の給付を受けた者があるときは、給付決定を取り消し、既に給付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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御所市ふるさと創生奨学金給付要綱

令和7年3月31日 告示第55号

(令和7年4月1日施行)