○御所市高齢者帯状疱疹ワクチン接種事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の帯状疱疹の発症及び重症化の予防を図るため、高齢者帯状疱疹ワクチン接種事業(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、市内に住所を有し、予防接種を希望する者で、次に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

(実施)

第3条 予防接種は、市が業務を委託する医療機関(以下「医療機関」という。)において実施する。

(費用の請求等)

第4条 医療機関は、予防接種を実施したときは、高齢者帯状疱疹ワクチン接種委託料請求書(別記様式)に予診票を添付し、予防接種を実施した日の属する月の翌月の10日までに、市長に請求するものとする。

2 市長は、医療機関から費用の請求があったときは、内容を審査し、請求日から1月以内に支払うものとする。

(自己負担の徴収)

第5条 次に掲げる予防接種に係る自己負担金については、医療機関の窓口において徴収する。ただし、接種対象者が住民税非課税世帯に属する者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は無料とする。

(1) 不活化ワクチン(2回接種) 1回につき6,000円

(2) 生ワクチン(1回接種) 2,500円

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条第1号中「65歳の者」とあるのは、「令和7年3月31日において100歳以上の者又は同年4月1日から令和8年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳若しくは100歳となる者」とする。

3 令和8年4月1日から令和12年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条第1号中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

画像

御所市高齢者帯状疱疹ワクチン接種事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第54号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年3月31日 告示第54号