○御所市1か月児健康診査実施要綱

令和7年3月31日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とし、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づく出産後概ね1か月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「健診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 健診の実施主体は、御所市とする。

(対象者)

第3条 健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の要件の全てを満たすものとする。ただし、市長が特に必要を認める場合は、この限りでない。

(1) 健診を受診する日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 出生後28日から6週間までの乳児であること。

(委託医療機関等)

第4条 健診の実施は、次に掲げる者(「委託医療機関等」という。)に委託して行うものとする。

(1) 一般社団法人奈良県医師会の会員が開設又は管理する医療機関

(2) 一般社団法人奈良県助産師会の会員が開設又は管理する助産所

(利用回数)

第5条 健診の利用回数は、対象者1人につき1回とする。

(委託料)

第6条 健診の実施にかかる委託料は、健診1回につき、当該健診に要した費用とし、6,000円を上限とする。

(実施内容)

第7条 健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 育児上問題となる事項

(受診券の交付)

第8条 市長は、法第15条に規定による妊娠の届出(以下「妊娠の届出」という。)を受理したときは、当該届出をした者に対し、別に定める1か月健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、既に他の市町村において妊娠の届出を済ませた妊婦又は産婦が受診券の交付を希望する旨を申し出た場合は、当該届出の内容を審査し、適当と認めたときは受診券を交付するものとする。

(受診方法)

第9条 対象者の保護者は、必要事項を記入した受診券を委託医療機関等に提出し、受診するものとする。

2 前項の規定により健診を受診した対象者の保護者は、受診に要した費用から第6条に規定する委託料を控除した額を委託医療機関等に支払うものとする。

(費用の請求及び支払)

第10条 委託医療機関等は、健診を実施したときは、健診を実施した日の属する月の翌月の10日までに、別に定める請求書に受診券を添付し、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、第6条に規定する金額を委託料として委託医療機関等へ支払うものとする。

(委託医療機関等以外の受診)

第11条 市長は、対象者が委託医療機関等以外の医療機関又は助産所で健診を受診した場合は6,000円を上限として、当該健診に要した費用を助成するものとする。

2 前項の規定による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産日の翌日から起算して1年を経過する日までに御所市1か月児健康診査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 健診費用の支払に係る領収書の写し又は健診費用が確認できる書類

(2) 母子健康手帳等の健診を受診したことが確認できる部分の写し

(3) 振込先口座が確認できる通帳等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請者に対し、速やかに助成金を支払うものとする。この場合において、交付決定の通知は、当該助成金の支払をもってこれに代えるものとする。

5 市長は、第3項の規定により助成金の不交付を決定したときは、御所市1か月児健康診査費用助成金不交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は、虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に実施した健診について適用する。

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御所市1か月児健康診査実施要綱

令和7年3月31日 告示第53号

(令和7年4月1日施行)