○御所市産業交流拠点施設条例施行規則
令和7年3月18日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市産業交流拠点施設条例(令和7年御所市条例第6号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 御所市産業交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)の休館日は、御所市の休日を定める条例(平成元年御所市条例第3号)第1条第1項各号に規定する日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用時間)
第3条 拠点施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(職員)
第4条 拠点施設に所長を置く。
(使用許可の手続)
第5条 拠点施設の施設を使用しようとする者は、御所市産業交流拠点施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(使用許可の変更等)
第6条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可された事項を変更し、又は使用を取りやめるときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第7条 使用者及び入館者は、拠点施設内において次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、騒ぎを起こすような行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで物品の販売、展示その他営利行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで壁、柱その他の場所に貼り紙し、又はピン、くぎ等を打たないこと。
(6) 危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(7) その他他人の迷惑となる行為をしないこと。
2 市長は、前項の遵守事項に違反する者に対し退去を命ずるものとする。
(原状回復)
第8条 使用者は、その使用を終えたときは、原状に回復しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。