○御所市私債権管理条例施行規則

令和7年3月18日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市私債権管理条例(令和7年御所市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳)

第2条 条例第5条に規定する台帳(以下「台帳」という。)に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 私債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(3) 私債権の金額

(4) 私債権の発生日、当初の履行期限及び督促の状況

(5) 交渉経過等の私債権の管理に係る経緯

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、証明書発行手数料その他債権の性質上、必要がないと認める私債権については、台帳の整備を省略することができる。

(督促)

第3条 条例第6条に規定する督促は、原則として納期限経過後20日以内に書面により行うものとする。

2 前項の督促において指定すべき期限は、原則として同項の書面を発する日から起算して10日以内とする。

3 第1項の督促は、原則として文書により行うものとする。

(督促後の期間)

第4条 条例第7条に規定する相当の期間は、1年を超えない期間とする。

(履行期限後の期間)

第5条 条例第10条に規定する相当の期間は、1年を超えない期間とする。

(徴収停止後の期間)

第6条 条例第13条第1項第6号に規定する相当の期間は、当該私債権の時効期間が2年以下の場合は1年、2年を超え5年以下の場合は2年、10年の場合は3年とする。

(不納欠損)

第7条 条例第12条の規定により免除した私債権及び条例第13条の規定により放棄した私債権は、不納欠損処理を行う。

(議会への報告)

第8条 条例第13条第2項の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 放棄した私債権の名称

(2) 放棄した私債権の件数及び金額

(3) 私債権を放棄した理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

御所市私債権管理条例施行規則

令和7年3月18日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)