○御所市私債権管理条例施行規則
令和7年3月18日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市私債権管理条例(令和7年御所市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条 条例第5条に規定する台帳(以下「台帳」という。)に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 私債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(3) 私債権の金額
(4) 私債権の発生日、当初の履行期限及び督促の状況
(5) 交渉経過等の私債権の管理に係る経緯
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、証明書発行手数料その他債権の性質上、必要がないと認める私債権については、台帳の整備を省略することができる。
(督促)
第3条 条例第6条に規定する督促は、原則として納期限経過後20日以内に書面により行うものとする。
3 第1項の督促は、原則として文書により行うものとする。
(督促後の期間)
第4条 条例第7条に規定する相当の期間は、1年を超えない期間とする。
(履行期限後の期間)
第5条 条例第10条に規定する相当の期間は、1年を超えない期間とする。
(徴収停止後の期間)
第6条 条例第13条第1項第6号に規定する相当の期間は、当該私債権の時効期間が2年以下の場合は1年、2年を超え5年以下の場合は2年、10年の場合は3年とする。
(議会への報告)
第8条 条例第13条第2項の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 放棄した私債権の名称
(2) 放棄した私債権の件数及び金額
(3) 私債権を放棄した理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。