○近鉄御所駅西側複合施設整備事業に関するPFI事業者選定審査会条例

令和7年3月18日

条例第4号

(設置)

第1条 御所市が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき実施する近鉄御所駅西側複合施設整備事業の事業者(以下「事業者」という。)の選定について、競争性、公平性及び透明性を確保するため、近鉄御所駅西側複合施設整備事業に関するPFI事業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 事業者の選定方式並びに審査基準及び募集要項に関する事項

(2) 応募書類の審査及び評価に関する事項

(3) その他事業者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 専門的知識を有する者

(2) 市職員

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から事業者の選定が完了するまでの期間とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 会長は、審査会の会務を総理する。

3 会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱又は任命後最初の会議は、市長が招集する。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会議は、非公開とする。

(意見聴取)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、市長の定める機関において所掌する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

近鉄御所駅西側複合施設整備事業に関するPFI事業者選定審査会条例

令和7年3月18日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和7年3月18日 条例第4号