○御所市指定文化財建物等寄附採納要綱

令和6年8月14日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、御所市財産規則(昭和44年御所市規則第20号)第8条の規定に基づく指定文化財建物等の寄附採納に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定文化財 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項第1号、第3号又は第4号に規定する文化財のうち、同法、奈良県文化財保護条例(昭和52年奈良県条例第26号)又は御所市文化財保護条例(平成4年御所市条例第25号)の規定により指定を受けた文化財であって市内に存するものをいう。

(2) 指定文化財建物等 指定文化財に該当する建物及び土地並びにそれらに附属する物件であって当該指定文化財の保存等において特に必要と認められるものをいう。

(寄附採納の要件)

第3条 市が採納する指定文化財建物等に該当する寄附物件(以下「寄附物件」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 次のいずれかに該当し、市において利活用が見込まれること。

 住民福祉の増進に寄与するものであること。

 住民の文化的向上に寄与するものであること。

 公共性に照らし、今後、文化財保全上の問題の発生又は公益の損失のおそれが見込まれるため、市が管理することが望ましいこと。

 市において当該寄附物件を利活用する計画があること又は活用に関する計画の策定を見込めること。

(2) 寄附採納後の寄附物件の区分が、行政財産となるべきものであること。

(3) 行政の中立性及び公平性が確保でき、市において管理することが適当と認められること。

(4) 政治的活動又は宗教的活動若しくはこれらに類する活動を目的とした寄附ではないこと。

(5) 指定文化財としての価値の維持及び活用に資することを除いて、経常的に多額の経費を要しないこと。

(6) 寄附採納後に係争又は苦情が発生するおそれがないこと。

(7) 公序良俗に反しないこと。

(8) 法令等に違反しないこと。

(9) 建物又は土地にあっては、所有者が登記名義を有すること。

(10) 抵当権等の所有権以外の権利が設定されていないこと。

(11) 共有名義の物件については、寄附に対して共有者全員の同意を得ていること。

(12) 暴力団(御所市暴力団排除条例(平成23年御所市条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びに暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものからの寄附でないこと。

(寄附採納の申出)

第4条 市に対して指定文化財建物等の寄附採納(以下「寄附採納」という。)の申出をしようとする者(以下「申出人」という。)は、御所市指定文化財建物等寄附採納申出書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出するものとする。

(審査)

第5条 市長は、前条に規定する申出があったときは、必要な調査を行い、寄附採納の受諾の可否を審査するものとする。

(議決を要する寄附の取扱い)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の規定による議会の議決を要する寄附物件の採納にあっては、その議決を得なければ次条に規定する手続を行うことができない。

(寄附採納の可否の決定及び通知)

第7条 市長は、寄附採納の可否を決定したときは、御所市指定文化財建物等寄附採納可否決定通知書(様式第2号)により、申出人に通知するものとする。

(所有権の移転等に関する手続及び費用)

第8条 市長は、寄附採納を決定したときは、速やかに当該寄附物件の所有権移転登記を行うものとする。

2 当該寄附物件の所有権の移転等に関する手続は市が行うものとし、私権等の排除、登記又は登録、地積の更正及び変更、地図の訂正等に関する費用は市が負担するものとする。

3 市長は、申出人に前項の手続に必要な書類の提出を求めるものとする。

4 申出人は、前項の規定により求められた書類を速やかに市長に提出するものとする。

(寄附採納の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附採納を取り消すことができるものとする。

(1) 申出内容に虚偽があった場合

(2) 申出人から前条第3項に規定する書類の提出がない場合

(3) 申出人の意思確認が困難となる等、寄附採納の事務手続を継続することができない状況となった場合

(4) 申出人から御所市指定文化財建物等寄附採納取下届出書(様式第3号)が提出された場合

(5) その他市長が取消しの必要があると認めた場合

2 市長は、前項の規定により寄附採納を取り消したときは、御所市指定文化財建物等寄附採納取消通知書(様式第4号)により、申出人に通知するものとする。

3 申出人は、第1項の規定による寄附採納の取消しに伴う損害については、市長に対し、その損害の賠償を請求することはできない。

4 市長は、第1項の規定により寄附採納を取り消したときは、申出人に当該寄附物件の所有権の移転等に関して要した費用を請求することができるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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御所市指定文化財建物等寄附採納要綱

令和6年8月14日 告示第111号

(令和6年8月14日施行)