○御所市ひきこもり支援プラットフォーム設置要綱

令和6年4月1日

教委告示第5号

(設置)

第1条 ひきこもりの状態にある者及びその家族(以下「ひきこもり当事者等」という。)が抱える問題の解決のため、関係機関、関係団体、関連する職務に従事する者その他関係者(以下「関係機関等」という。)が連携し、ひきこもり支援に取り組むことを目的として、御所市ひきこもり支援プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、「ひきこもり」とは、様々な要因の結果として就学、就労、家庭外での交遊等の社会参加を回避し、おおむね6月以上にわたって家庭内に留まり続けている又はこれに準ずる状態をいう。

(所掌事務)

第3条 プラットフォームの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 包括的なひきこもり支援実施体制の整備に関すること。

(2) ひきこもり当事者等の支援のための連絡調整及び情報共有に関すること。

(3) 就職氷河期世代活躍支援奈良プラットフォームとの連絡調整に関すること。

(4) その他ひきこもり当事者等の支援に関すること。

(構成機関等)

第4条 プラットフォームは、別表に掲げる関係機関等をもって構成する。

(個別支援調整会議)

第5条 プラットフォームに個別支援調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

2 調整会議は、生涯学習課長が必要に応じて招集する。

3 調整会議は、ひきこもり当事者等の個別事例に対する支援プラン(以下「支援プラン」という。)を作成するため、次の事項について協議する。

(1) 支援プランの作成に必要な情報共有に関すること。

(2) 支援プランの作成を通じた、ひきこもりの状態にある者の社会参加に向けた支援方針に関すること。

(3) その他ひきこもり当事者等の支援プラン作成に関すること。

(守秘義務)

第6条 プラットフォームを構成する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 プラットフォームの庶務は、生涯学習課青少年センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、プラットフォームの運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

御所市社会福祉協議会

御所市

人権施策課

健康推進課

福祉課

高齢対策課

子育て推進課

御所市教育委員会

学校教育課

生涯学習課

その他連携が必要と認められる関係機関等

御所市ひきこもり支援プラットフォーム設置要綱

令和6年4月1日 教育委員会告示第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年4月1日 教育委員会告示第5号