○御所市消費者安全確保地域協議会設置要綱

令和6年3月29日

告示第48号

(設置)

第1条 消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項の規定に基づき、本市における消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関及び団体(「関係機関等」という。)により構成する御所市消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高齢者、障害者その他消費生活上特に配慮が必要な者(以下「要配慮者」という。)に対する見守り活動の推進に関すること。

(2) 消費者安全の確保に係る対策及び情報交換に関すること。

(3) 関係機関等が実施する消費者安全の確保のための取組に対する支援に関すること。

(4) その他市民の消費生活の安定及び向上に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等をもって構成する。

(代表者会議)

第4条 関係機関等が連携を密にし、協議会の機能を円滑に推進するため、前条に規定する関係機関等の代表者による代表者会議(以下「代表者会議」という。)を設置する。

2 代表者会議に会長及び副会長を置き、会長は市民課長をもって充て、副会長は会長が指名するものをもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

5 代表者会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

6 関係機関等の代表者は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。

7 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係機関等の職員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(担当者会議)

第5条 消費者安全の確保のために迅速かつ適切に対応するため、関係機関等の担当者による担当者会議(以下「担当者会議」という。)を設置する。

2 担当者会議は、次の事項について情報共有及び協議を行う。

(1) 要配慮者の見守りの実施方法に関する事項

(2) その他見守りの対象となる者の消費生活上の安全の確保を効果的かつ円滑に図るために必要な事項

3 担当者会議の会議は、代表者会議の会長が招集し、当該会長が議長を指名する。

(秘密保持義務)

第6条 協議会の構成員及び協議会の事務に従事する者は、協議会の活動及び事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、市民課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

地方公共団体の機関

奈良県高田警察署

市民課

地域協働安全課

福祉課

高齢対策課(御所市地域包括支援センター)

子育て推進課

その他の団体

奈良弁護士会

御所市社会福祉協議会

その他連携が必要と認められる関係機関及び団体

御所市消費者安全確保地域協議会設置要綱

令和6年3月29日 告示第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第3節 生活安全
沿革情報
令和6年3月29日 告示第48号