○御所市産婦健康診査実施要綱
令和6年3月28日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、産婦の健康の保持増進及び産後うつ予防並びに新生児への虐待予防に寄与することを目的とし、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づく産婦の健康診査(以下「健診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 健診の実施主体は、御所市とする。
(対象者)
第3条 健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の要件の全てを満たすものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 健診を受診する日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 産後60日を経過しない産婦であること。
(委託医療機関等)
第4条 健診の実施は、次に掲げる者(以下「委託医療機関等」という。)に委託して行うものとする。
(1) 一般社団法人奈良県医師会の会員が開設又は管理する医療機関
(2) 一般社団法人奈良県助産師会の会員が開設又は管理する助産所
(利用回数等)
第5条 健診の利用回数は、1回の出産につき2回までとする。
2 健診は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期に実施するものとする。
(1) 1回目 産後2週間前後
(2) 2回目 産後1か月前後
(委託料)
第6条 健診の実施に係る委託料は、健診1回につき、当該健診に要した費用とし、5,000円を上限とする。
(実施内容)
第7条 健診の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安等)
(2) 診察(悪露、乳房の状態、子宮復古状況等)
(3) 体重及び血圧測定
(4) 尿検査(蛋白及び糖)
(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)
(受診券の交付)
第8条 市長は、法第15条の規定による妊娠の届出(以下「妊娠の届出」という。)を受理したときは、当該届出をした者に対し、別に定める産婦健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。
2 市長は、既に他の市町村において妊娠の届出を済ませた妊婦又は産婦が受診券の交付を希望する旨を市長に申し出た場合は、当該届出の内容を審査し、適当と認めたときは受診券を交付するものとする。
(受診方法)
第9条 健診を受けようとする対象者は、必要事項を記入した受診券を委託医療機関等に提出し、受診するものとする。
(費用の請求及び支払)
第10条 委託医療機関等は、健診を実施したときは、健診を実施した日の属する月の翌月10日までに別に定める請求書に受診券を添付し、市長に請求するものとする。
(委託医療機関等以外の受診)
第11条 市長は、対象者が委託医療機関等以外の医療機関又は助産所で健診を受診した場合は、1回の受診につき5,000円を上限として、当該健診に要した費用を助成するものとする。
(1) 健診費用の支払に係る領収書の写し又は健診費用が確認できる書類
(2) 母子健康手帳等の産婦健康診査を受診したことが確認できる部分の写し
(3) 振込先口座が確認できる通帳等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
4 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請者に対し、速やかに助成金を支払うものとする。この場合において、交付決定の通知は、当該助成金の支払をもってこれに代えるものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は、虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に実施した健診について適用する。