○御所市アピアランスケア助成金交付要綱

令和6年3月28日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、がん治療に伴う外見の変貌を補完する医療用補整具(以下「補整具」という。)を購入したがん患者の精神的及び経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内において御所市アピアランスケア助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象者(以下「対象者」という。)は、次の要件の全てを満たすものとする。

(1) 申請の日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に登録されていること。

(2) がんと診断され、その治療を受けた又は現に受けていること。

(3) がん治療に起因する脱毛、乳房の切除等により、補整具を必要としていること。

(4) 助成金の対象となる補整具の購入について、他の自治体等から同様の助成等を受けていないこと。

(5) 市税を滞納していないこと。

(対象補整具)

第3条 助成金の交付の対象となる補整具の種類は、別表のとおりとする。ただし、補整具の購入に要した交通費、送料、代金決済手数料等の諸費用並びに付属品及びケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)の購入費用については、助成の対象としない。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額等は、別表のとおりとする。

2 同一の対象者に対する助成回数は、別表に定める補整具の種類ごとに1回限りとする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御所市アピアランスケア助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、購入日の翌日から起算して1年以内に、市長に提出しなければならない。

(1) がん治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けた又は現に受けていることが確認できる書類の写し

(2) 対象となる補整具の購入に係る領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、御所市アピアランスケア助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による助成金の交付は、申請書に記載された指定口座に振り込む方法により行うものとする。

(助成金の交付)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、御所市アピアランスケア助成金交付請求書(様式第3号)により、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかにその内容を確認し、当該請求者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に購入した補整具について適用する。

別表(第3条、第4条関係)

補整具の種類

対象経費

助成金額

上限額

医療用ウィッグ

医療用ウィッグ(全頭用、部分用いずれも対象とし、ウィッグと同時申請する場合のみ、頭皮保護用ネットを含む。ただし、毛付き帽子、付属品及びケア用品は除く。)の購入に係る費用

助成の対象となる経費の2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)

50,000円

乳房補整下着

乳房補整下着(下着とともに使用するパッドを含む。)の購入に係る費用

10,000円

人工乳房(右側)

人工乳房(乳房再建等によって体内に埋め込まれたものを除く。)の購入に係る費用

50,000円

人工乳房(左側)

50,000円

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御所市アピアランスケア助成金交付要綱

令和6年3月28日 告示第45号

(令和6年4月1日施行)