○御所市電子署名規程
令和6年3月6日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市における電子署名の実施、職責証明カードの管理その他電子署名に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電磁的記録 法第2条第1項に規定する電磁的記録をいう。
(3) 電子文書 書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて記録されている電磁的記録をいう。
(4) 登録分局 地方公共団体組織認証基盤の運営に関する基本要綱(平成18年4月1日総合行政ネットワーク運営協議会制定)第8条第1項の規定により設置する本市の事務を処理するための組織をいう。
(5) 職責証明書 電子署名において使用することで、電子文書が地方公共団体の職責者によるものであること及びその内容が改ざんされていないことを証明する電磁的記録をいう。
(6) 職責証明カード 職責証明書その他この訓令による電子署名を実施するために必要な電磁的記録を格納した記録媒体をいう。
(登録分局)
第3条 登録分局に登録分局責任者を置き、デジタル推進課長をもって充てる。
2 登録分局責任者は、登録分局の事務を総括する。
(電子署名の職名等)
第4条 電子署名の職名、用途、職責証明カードを管理する者(以下「管理者」という。)及び当該カードの保管場所は、別表のとおりとする。
2 別表の職名の欄に掲げる職名以外の職名を設けようとするときは、次に掲げる事項を明記した上で、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 電子署名に用いる職名
(2) 用途
(3) 管理者の職名
(4) 職責証明カードの保管場所
(5) 発行理由
(6) 使用開始月日
(職責証明書の発行等)
第5条 新たに職責証明書の発行を受けようとする者は、登録分局に申請しなければならない。職責証明書を更新しようとするときも、同様とする。
2 登録分局は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、職責証明書を職責証明カードに格納し、管理者へ配付するものとする。
(職責証明書の失効)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに職責証明書の失効を登録分局に申請しなければならない。
(1) 職責証明書が危たい化(盗難、パスワードの漏えい等により他人によって使用されうる状態になることをいう。)したとき。
(2) 職責証明書に記録された事項に変更が生じたとき。
(3) 職責証明カードの不具合、破損等により、使用できないとき。
(4) 職責証明書の利用を停止しようとするとき。
2 登録分局は、前項の規定による申請を受理し、審査の結果、職責証明書の失効を適当と認めたときは、当該職責証明書を失効させるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、登録分局責任者は、特に必要と認めるときは、職責証明書を失効させることができる。
(職責証明書の廃止)
第7条 登録分局は、職責証明書の有効期間が満了したときは、職責証明書を速やかに廃止するものとする。
(職責証明カードの管理)
第9条 管理者は、職責証明カードを慎重に取り扱い、破損、紛失、盗難、不正使用等の事故がないように適切な措置を講じて、厳重に管理しなければならない。
2 登録分局は、職責証明カードの管理上必要と認めたときは、管理者に対し、職責証明カードの管理状況その他必要な事項について、報告を求めることができる。
(電子署名の付与)
第10条 電子署名の付与は、職責証明カードにより行うものとする。
2 電子署名の付与を行おうとする者(以下「使用者」という。)は、管理者に電子署名を付与する電子文書に係る決裁済みの原議を提示し、当該電子文書の審査照合を受けなければならない。
4 使用者は、職責証明カードの使用後、直ちに管理者に返却しなければならない。
(職務代理の場合の電子署名)
第11条 別表の職名の欄に掲げる職にある者に事故等があるため、他の職員がその職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の職名の職責証明カードを使用するものとする。
(職責証明カードの持ち出し)
第12条 職責証明カードは、管理者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、訓令の日から施行する。
別表(第4条関係)
職名 | 用途 | 管理者 | 保管場所 |
市長 | 市長名で発する一般公文書 | 総務課長 | 総務課 |
市長(税務) | 税務課に属する通知に関する文書 | 税務課長 | 税務課 |