○御所市自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども及び高齢者に自転車乗車時のヘルメット着用を促し、自転車事故による負傷の軽減を図るため、自転車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)を購入する費用に対し、予算の範囲内において御所市自転車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子ども 市内に住所を有している者で、ヘルメットの購入日において、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。
(2) 高齢者 市内に住所を有している者で、ヘルメットの購入日において、満65歳以上のものをいう。
(3) 保護者 子どもの親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者又は子どもの親族で、社会通念上、子どもを保護する責任があるものをいう。
(4) 自転車用ヘルメット 自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造され、次のいずれかの安全基準に関する認証等を受けた新品の物をいう。
ア 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク
イ 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク
ウ 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク
エ ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク
オ 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク
(5) 自転車損害賠償責任保険等 自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を填補することができる保険又は共済をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 子どもが使用するヘルメットを購入した本人若しくはその保護者又は本人が使用するヘルメットを購入した高齢者
(2) 自転車を運転する者又は使用する自転車に適用される自転車損害賠償責任保険等に加入し、又は加入させていること
(3) 市税を滞納していないこと
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ヘルメットの購入に要した費用とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、2,000円を上限とする。この場合において、算定した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 補助金の交付は、ヘルメットの使用者1人につき当該年度に1個を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御所市自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、購入日の翌日から起算して1年以内に、市長に提出しなければならない。
(1) ヘルメットの購入に係る費用の領収書等(支払いが確認できる書類の原本)
(2) ヘルメットのメーカー及び商品番号が確認できる書類等
(3) 自転車を運転する者又は使用する自転車に適用される自転車損害賠償責任保険等に加入していることを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を支払うものとする。この場合において、交付決定の通知は当該補助金の支払をもってこれに代えるものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の不交付を決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認める者に対して、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、同日以後に購入したヘルメットについて適用する。