○御所市妊婦支援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、全ての妊婦・子育て家庭が、安心して出産・子育てできる環境の充実を図るため、妊婦支援給付金を支給することに関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦支援給付金(1回目) 法第10条の9第1項に規定する認定(以下「給付認定」という。)を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)に対し、市が支給する給付金をいう。

(2) 妊婦支援給付金(2回目) 法第10条の13第1項に規定する届出を行った妊婦給付認定者に対し、市が支給する給付金をいう。

(妊婦支援給付金の支給対象者)

第3条 妊婦支援給付金の支給の対象となる者は、本市において給付認定を受けた者とする。

(妊婦支援給付金(1回目)の支給の申請等)

第4条 妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けようとする者は、御所市妊婦給付認定申請書(様式第1号)により給付認定及び支給の申請を行うものとする。

(妊婦支援給付金(2回目)の支給の申請等)

第5条 妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けようとする者は、御所市胎児の数の届出書(様式第2号)により届出を行うものとする。この場合において、本市において給付認定を受けていない者は、前条の規定による申請を同時に行うものとする。

(支給決定等)

第6条 市長は、第4条の規定による申請又は前条の規定による届出があったときは、その内容を確認の上、速やかに認定及び支給の可否を決定し、御所市妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)、御所市妊婦支援給付金支払通知書(様式第4号)又は御所市妊婦給付認定申請却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(給付認定の取消し)

第7条 市長は、法第10条の10の規定により給付認定を取り消すときは、御所市妊婦給付認定取消通知書(様式第6号)により妊婦給付認定者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、妊婦給付認定者が市外に転出したときは、同項の規定による通知を省略することができるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和7年告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の御所市妊婦支援給付金支給事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和7年4月1日以後に出産若しくは死産、流産又は人工妊娠中絶(以下「出産等」という。)した妊婦について適用し、同日前に出産等した妊婦については、なお従前の例による。

3 この告示による改正前の御所市出産・子育て応援交付金支給事業実施要綱の規定による出産応援交付金の支給を受けた者は、新要綱の規定による妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けたものとみなす。

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御所市妊婦支援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月1日 告示第28号

(令和7年5月1日施行)