○御所市新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付要綱

令和4年4月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、新生児聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)の普及を図り、新生児の聴覚に関する異常を早期に発見して適切な支援へつなげるため、予算の範囲内で御所市新生児聴覚スクリーニング検査助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の要件の全てを満たす者とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 聴覚検査を受診した者(以下「被検査者」という。)の保護者であること。

(2) 聴覚検査を受けた日及び助成金の交付申請日において、被検査者及びその保護者がともに御所市内に住所を有していること。

(助成の対象となる聴覚検査)

第3条 助成の対象となる聴覚検査は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項の新生児(出生した医療機関等で聴覚検査が実施できない等の特別な事情がある生後3月までの乳児を含む。)に対して実施した次の各号のいずれかに該当する聴覚検査とする。ただし、当該新生児に対し初めて実施するもので、医療保険の適用外となるものに限る。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(AABR)

(2) 耳音響放射検査(OAE)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条の聴覚検査につき助成対象者が負担した自己負担額(以下「検査費用」という。)とする。ただし、被検査者1人につき3,000円を上限とする。

(助成の申請及び請求)

第5条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、聴覚検査を受けた日の翌日から6月以内に、御所市新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に次の書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 聴覚検査に係る領収書又は検査費用が確認できる書類

(2) 母子健康手帳等(聴覚検査の実施の有無が確認できる書類)の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請者に対し、速やかに助成金を支払うものとする。この場合において、交付決定の通知は、当該助成金の支払をもってこれに代えるものとする。

3 市長は、第1項の規定により助成金の不交付を決定したときは、当該申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、同日以後に出生した被検査者について適用する。

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御所市新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付要綱

令和4年4月1日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)