○御所市産後ケア事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2の規定に基づき、産後において支援を必要とする母親及び乳児(以下「母子」という。)に対し、分娩施設退院後から一定期間、助産師等の看護職が中心となり、母子に対して、母親の身体的回復及び心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援することにより、安心して妊娠、出産及び子育てができる環境の整備を図ることを目的とし、御所市産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、御所市(以下「市」という。)とする。ただし、市長は、適切な事業運営が確保できると認められる医療機関又は助産所若しくは助産師等であって、次の各号のいずれの要件も満たすもの(以下「事業者」という。)に事業を委託することができる。
(1) 医療機関又は助産所にあっては、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第7条の4に規定する実施基準に適合していること。
(2) 医療機関又は助産所にあっては、食事の提供ができること。
(3) 第4条に規定するサービスを提供できること。
(4) 市と連携及び調整を行うことができること。
(対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する産後1年を経過しない母子とする。
(1) 母子いずれかが感染性疾患に罹患している者
(2) 母子いずれかに医療的介入の必要がある等の入院加療の必要がある者
(3) その他市長が事業の利用に支障があると認める者
(事業内容)
第4条 事業の内容は次のとおりとし、詳細については別表第1に規定するサービスの区分に応じ、それぞれ定めるサービスを実施するものとする。
(1) 母親の身体的な回復のための支援
(2) 授乳の指導及び乳房のケア
(3) 母親の話を傾聴する等の心理的支援
(4) 新生児及び乳児の状況に応じた具体的な育児指導
(5) 家族等の身近な支援者との関係調整
(6) その他母子に必要な支援
(事業の利用期間及び回数)
第5条 事業を利用することができる期間及び回数は、次のとおりとする。
(1) ショートステイ(宿泊型)及びデイケア(通所型)は、原則として7日以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、その期間を延長することができる。
(2) アウトリーチ(訪問型)は、原則として5回までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、その回数を増やすことができる。
(利用の申請及び承認)
第6条 事業を利用しようとする者(親族等を含む。以下「申請者」という。)は、御所市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する利用の申請は、事業の利用前に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、事業の利用開始後に行うことができる。
(利用者負担額)
第8条 利用者は、別表第2に定める利用者負担額を負担しなければならない。
2 前項の利用者負担額は、事業者に対し直接支払うものとする。
(利用者の移送)
第9条 ショートステイ(宿泊型)及びデイケア(通所型)利用者の事業者への移送は、利用者及び親族等が行うものとする。
(実施結果の報告)
第10条 事業者は、利用者の事業の利用について、当該利用者に係る支援を終了したときは、御所市産後ケア事業実施報告書(様式第5号)を作成し、当該支援終了の日の翌日から起算して7日以内に市長に報告しなければならない。
2 事業者は、利用者に係る事業を終了した後も継続的に支援が必要な利用者について、市と情報交換を行う等の連携に努めなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、事業の運営上重大な事項が生じたときは、速やかに文書により市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の請求書及び報告書の提出があったときは、その内容を審査し、委託料を支払うことが適当と認めたときは、別途締結する委託契約に基づき支払を行うものとする。
(研修の実施)
第12条 事業者は、事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施し、又は受講させ、資質の向上に努めなければならない。
(帳票類の整備等)
第13条 事業者は、事業の適正な実施を確保するため、支援に関する記録その他事業の実施において必要と認められる帳票類を整備し、5年間保存しなければならない。
2 事業者は、前項に規定する保存年限を過ぎた帳票類を裁断又は溶解その他個人情報を識別できない方法により、確実に破棄しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第14条 事業者は、事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに十分留意するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関連法令等の趣旨に従い、適切にこれを管理しなければならない。
(利用承認の取消し等)
第15条 市長は、偽りその他不正の手段により事業を利用した者に対し、利用の承認を取消すことができる。
2 市長は、偽りその他不正の手段により委託料を受け取った事業者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第36号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第39号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、同日以後の産後ケア事業の利用について適用する。
附則(令和6年告示第30号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | サービス内容 | |
ショートステイ (宿泊型) | 原則として、利用開始時刻から24時間以内を1日とし、母子を宿泊させ、1日につき3食の食事提供及び右欄のサービスを提供する。ただし、入所時間は午前10時、退所時間は翌日午前10時とするが、利用者の希望を踏まえて入所時間、退所時間は、事業者が決定することができるものとする。 | ア 産後の母体管理及び生活面の指導 イ 乳房手当、乳房トラブルに関する相談 ウ 授乳方法 エ 沐浴方法 オ 発育・発達に関する相談 カ 体重・排泄の観察 キ スキンケアに関する指導 ク 家庭に戻ってからの子育てや生活の仕方に関する相談及び指導 ケ 産婦の心理面のケア コ その他の必要とする保健指導 |
デイケア (通所型) | 原則として、午前10時から午後6時までの利用を1日とし、母子を日帰りで利用させ、2食の食事提供及び右欄のサービスを提供する。ただし、2時間利用の場合は食事提供はしないものとし、4時間又は6時間利用の場合は1食の食事提供とする。 | |
アウトリーチ (訪問型) | 原則として、午前9時から午後6時までの間で3時間以内を1回とし、右欄のサービスを提供する。 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 世帯区分 | 利用者負担額 | |
ショートステイ (宿泊型) | 課税世帯 | 6,000円/泊 | |
非課税世帯 | 3,000円/泊 | ||
生活保護世帯 | 0円 | ||
デイケア (通所型) | 8時間利用 | 課税世帯 | 2,500円/日 |
非課税世帯 | 1,250円/日 | ||
生活保護世帯 | 0円 | ||
6時間利用 | 課税世帯 | 2,000円/日 | |
非課税世帯 | 1,000円/日 | ||
生活保護世帯 | 0円 | ||
4時間利用 | 課税世帯 | 1,500円/日 | |
非課税世帯 | 750円/日 | ||
生活保護世帯 | 0円 | ||
2時間利用 | 課税世帯 | 800円/日 | |
非課税世帯 | 400円/日 | ||
生活保護世帯 | 0円 | ||
アウトリーチ (訪問型) | 課税世帯 | 1,000円/回 | |
非課税世帯 | 500円/回 | ||
生活保護世帯 | 0円 |