○御所市地域おこし協力隊設置規則

令和2年8月3日

規則第24号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化の進行が著しい本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持及び強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき、御所市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(身分)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(隊員の要件)

第3条 隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、市長が任用する。

(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県並びに札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市のうち、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)に指定された地域以外の地域をいう。)から本市へ移し、かつ、住民票を異動する者(原則として、任用される前に、既に本市に住民票を異動し、かつ、定住し、及び定着している者を除く。)

(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域になじむ意欲のある者

(3) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(4) 心身ともに健康で、次条各号に掲げる地域協力活動に意欲を持って誠実に遂行できると認められる者

(5) 普通自動車運転免許を有する者

(隊員の活動)

第4条 隊員は、次に掲げる地域協力活動(地域力の維持・強化に資する活動をいう。)を行う。

(1) 地域コミュニティの中心となる施設の運営及び管理に係る活動

(2) 地域コミュニティの活性化の支援に係る活動

(3) 地域住民の文化及び芸術の振興に係る活動

(4) 地域行事、地域の伝統芸能等への支援活動

(5) 移住者の受入れに係る支援活動

(6) 観光振興に係る活動

(7) 民泊及び宿泊施設に係る活動

(8) 地域産業の魅力創出に係る活動

(9) 地場産品の加工、販売及びプロモーションに係る活動

(10) 6次産業化に係る活動

(11) その他地域の維持活性化に係る活動

(任用期間)

第5条 隊員の任用期間は、1年以内とし、最初の任用日から3年を超えない範囲で再任することができる。

(報酬等)

第6条 隊員の報酬及び費用弁償は、御所市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年御所市条例第12号)の定めるところにより支給する。

(勤務条件)

第7条 隊員の活動時間は原則として午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間は正午から午後1時までとする。

2 隊員の勤務日数は、原則として1月につき16日とする。

3 前2項の規定にかからわず、市長は、活動の内容において調整が必要と認める場合には、隊員の勤務時間等を変更できるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、隊員の勤務時間、休暇その他勤務条件に関し必要な事項は、御所市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年御所市規則第16号)で定める基準に従い、市長が別に定める。

(遵守事項)

第8条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 居住地及び活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 任用期間中は、常に所在を明らかにしておくこと。

(3) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努め、隊員の信用を失墜することがないようにすること。

(4) 心身に不調が生じたとき、又は活動中に事故等が発生したときは、直ちにその内容を市長に報告し、その指示を受けて処置すること。

(市の役割)

第9条 市は、隊員の円滑な活動の推進が図れるように、次に掲げる支援等を行う。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 協力隊の年間活動計画の作成

(3) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知

(4) 隊員の活動に関する市民への情報発信

(5) 隊員の研修及び隊員相互の交流

(6) 任用期間終了後の定住支援

(7) その他協力隊が行う活動に関して必要な事項

(活動報告)

第10条 隊員は、活動の状況について、その概要を活動日誌(様式第1号)に記録しなければならない。

2 隊員は、毎月の活動内容について、活動報告書(様式第2号)にまとめ、前項の活動日誌を添えて翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(副業の許可)

第11条 隊員は、協力隊の活動の妨げにならない範囲において、本市に定住するために、協力隊の活動に附帯し、又は他の営利活動に従事することにより、市が支給する報酬以外の収入を得ようとする場合には、あらかじめ市長に申し出て、許可を受けなければならない。

(退任)

第12条 隊員は、自己の都合により任期の途中において退任を希望する場合は、原則として、退任希望日の30日前までに、退任願を市長に提出し、承認を得るものとする。

(解任)

第13条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 法令若しくはこの規則に定める隊員の遵守事項に違反し、又は活動を怠ったとき。

(2) 活動の状況を示す事実に照らして、活動実績がよくないとき。

(3) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 任用業務が終了し、又は中止したとき。

(6) 前条の規定により、退任の承認を得たとき。

(7) 本市から転出したとき。

(庶務)

第14条 協力隊に関する庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市地域おこし協力隊設置規則

令和2年8月3日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)