○御所市交通安全母の会活動事業補助金交付要綱
令和2年3月30日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、御所市における交通安全施策を推進するため、その啓発活動として御所市交通安全母の会が実施する御所市交通安全母の会会則第4条各号に掲げる事業(以下「母の会活動事業」という。)に対し、予算の範囲内において、御所市交通安全母の会活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、母の会活動事業に要する経費(食糧費及び人件費を除く。)とする。
2 補助金の額は、前項に規定する補助対象経費から母の会活動事業に係る収入を差し引いた額とする。
(その他)
第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。