○御所市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
平成31年3月26日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、御所市立学校における学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育委員会及び御所市立学校の校長の権限と責任の下、次に掲げる事項の実現に資するため、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、その所管に属する学校ごとに、協議会を設置するように努める。ただし、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条の9の規定により小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を設置することができる。
(1) 保護者、地域住民等の学校運営への参画の促進
(2) 保護者、地域住民等による学校運営への支援及び協力の促進
(3) 児童及び生徒の健全育成の促進
(4) 学校運営の改善
2 教育委員会は、協議会を設置しようとするときは、あらかじめ当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)の校長の意見を聴くものとする。
3 教育委員会は、協議会を設置するときは、対象学校を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(基本的な方針の承認)
第3条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度、法第47条の5第4項に規定する基本的な方針を作成し、当該対象学校の協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 予算執行に関すること。
(5) その他当該対象学校の校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第4条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の任用に関する事項について、教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 前項の意見について、法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、対象学校の教育上の課題を踏まえた事項であって、職員個人を特定しない一般的なものとする。
(組織)
第5条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 法第47条の5第2項第3号に規定する対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 学識経験者
(6) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第6条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議の議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第9条 会議は、特別の事情により協議会が必要と認めた場合を除き、公開する。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(研修)
第11条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るために、必要な研修を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するための必要な措置)
第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報の提供に努めなければならない。
(委員の解嘱等)
第13条 教育委員会は、委員から辞任の申出を受けた場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解嘱し、又は解任することができる。
(1) 第10条の規定に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他解嘱又は解任に相当する事由が認められるとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解嘱し、又は解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(評価及び情報提供)
第14条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する地域住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者その他の関係者の理解の深化
(2) 対象学校と前号に規定する関係者との連携及び協力の推進
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。