○御所市ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱
平成30年10月1日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震等の災害により生じる被害を未然に防ぎ、もって人身事故の防止及び避難路を確保するため、道路等に面するブロック塀等の撤去を行う者に対し、予算の範囲内において御所市ブロック塀等撤去事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造、れんが造、石造その他組積造の塀及び門柱等をいう。
(2) 所有者等 ブロック塀等の所有者又は管理者をいう。
(3) 道路等 国、県又は市が管理する道路その他不特定多数の者が利用する道、広場等をいう。
(4) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内に存する道路等に面した高さ80センチメートル以上のブロック塀等を撤去する事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を行う所有者等とする。
(1) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体
(2) 公共事業の補償の対象となるブロック塀等を撤去しようとする者
(3) 市税等に滞納がある者
(4) 御所市暴力団排除条例(平成23年御所市条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員である者
(5) 当該ブロック塀等の撤去について他の補助等を受ける者
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ブロック塀等の撤去に要する経費(撤去したブロック塀等の処分に要する経費を含む。)とし、見付面積1平方メートルにつき1万円を限度とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、10万円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 補助金の交付は、1つの敷地につき、1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ御所市ブロック塀等撤去事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 撤去するブロック塀等の現況写真及び付近見取図
(2) 補助対象経費に係る見積内訳書の写し
(3) 調査同意書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに御所市ブロック塀等撤去事業実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) ブロック塀等の撤去後の写真
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認める者に対して、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第8条に規定する交付の決定に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和3年告示第38号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第26号)
この告示は、告示の日から施行する。