○御所市民間保育所等事業費補助金交付要綱
平成29年7月31日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、民間保育所等の就学前の子どもに関する教育・保育の充実を図るため、民間保育所等に対し、予算の範囲内において民間保育所等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象となる施設は、市の区域内に所在する民間保育所等で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所であり、かつ、同法第35条第4項の規定による奈良県知事の認可を受けた保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定による奈良県知事の認可を受けた認定こども園
(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の規定による奈良県知事の認可を受けた幼保連携型認定こども園
(補助金の種類等)
第3条 補助金の種類、補助の要件、補助対象経費及び交付基準額は、別表のとおりとする。
(交付の条件)
第4条 市長は、補助金の交付を決定する場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、事業完了後5年間保管すること。
(2) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)並びに保育所等の設置運営に関する国及び県の通達、指導等に適合するよう努めること。
(3) 補助金の交付申請者の記載事項に変更があった場合は、速やかにその旨を市長に報告すること。
(4) 市長が補助金の交付の目的を達成するために必要と認める調査に協力し、及び書類の提出の求めに応じること。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。
附則(令和2年告示第31号)
この告示は、告示の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第5号)
この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の御所市民間保育所事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第2号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第114号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第12号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第108号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第101号)
この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の御所市民間保育所事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年告示第161号)
この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の御所市民間保育所等事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年度分の補助金から適用する。
附則(令和8年告示第47号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
民間保育所等事業費補助金交付基準額表
補助金の種類 | 補助の要件 | 補助対象経費 | 交付基準額 |
認定こども園特別支援教育・保育事業費補助金 | 「多様な事業者の参入促進・能力活用事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第6号)別紙に定める多様な事業者の参入促進・能力活用事業のうち、認定こども園特別支援教育・保育経費事業を実施していること。 | 内閣総理大臣が定める「子ども・子育て支援交付金交付要綱」の補助の対象となる経費 | 内閣総理大臣が定める「子ども・子育て支援交付金交付要綱」に定める補助金の額の算定基礎となる基準額に相当する額 |
延長保育事業費補助金 | 「延長保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第10号)別紙に定める延長保育事業を実施していること。 | 内閣総理大臣が定める「子ども・子育て支援交付金交付要綱」の補助の対象となる経費 | 内閣総理大臣が定める「子ども・子育て支援交付金交付要綱」に定める補助金の額の算定基礎となる基準額に相当する額 |
一時預かり事業費補助金 | 「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第11号)別紙に定める一時預かり事業を実施していること。 | 内閣総理大臣が定める「子ども・子育て支援交付金交付要綱」の補助の対象となる経費 | 内閣総理大臣が定める「子ども・子育て支援交付金交付要綱」に定める補助金の額の算定基礎となる基準額に相当する額 |
家庭支援推進保育事業費補助金 | 「家庭支援推進保育事業の実施について」(平成27年4月13日雇児発0413第18号)別紙に定める「家庭支援推進保育事業実施要綱」及び奈良県知事が定める「家庭支援推進保育事業費交付金交付要綱」に基づく家庭支援推進事業を実施していること。 | 内閣総理大臣が定める「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」及び奈良県知事が定める「家庭支援推進保育事業費交付金交付要綱」に基づく家庭支援推進事業を実施するために必要な経費 | 内閣総理大臣が定める「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」及び奈良県知事が定める「家庭支援推進保育事業費交付金交付要綱」に定める補助金及び交付金の額の算定基礎となる基準額に相当する額 |
保育所等業務効率化推進事業費補助金 | 内閣総理大臣が定める「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」に基づき、保育所等におけるICT化推進等事業を実施していること。 | 内閣総理大臣が定める「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」に基づく保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)を実施するために必要な経費 | 内閣総理大臣が定める「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」に定める補助金の額の算定基礎となる基準額に相当する額 |
障害児保育質向上事業費補助金 | 奈良県知事が定める「障害児保育質向上事業費補助金交付要綱」に基づき、障害児担当保育士の増員配置を実施していること。 | 奈良県知事が定める「障害児保育質向上事業費補助金交付要綱」に基づく障害児担当保育士の増員配置を実施するために必要な経費 | 奈良県知事が定める「障害児保育質向上事業費補助金交付要綱」に定める補助金の額の算定基礎となる基準額に相当する額 |
保育士等処遇改善臨時特例補助金 | 「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について」(令和3年12月23日府子本発第1203号)別紙に定める保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業を実施していること。 | 内閣総理大臣が定める「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱」の補助の対象となる経費 | 内閣総理大臣が定める「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱」に定める補助金の額の算定基礎となる基準額に相当する額 |
光熱費等価格高騰対策支援補助金 | 第2条に規定する施設を運営していること。 | 令和4年4月1日から令和4年12月31日までの間に第2条で規定する施設を運営するために要した電気及びガス料金 | 基本額279円×各月に施設を利用する児童数を乗じた額を合算した額 |
通園バス安全装置設置・改修支援補助金 | 「認可保育所等設置支援等事業の実施について」(令和5年4月19日こ成保第15号)の別添5に定める「保育環境改善等事業実施要綱」に基づく環境改善事業のうち、3(2)④イ送迎用バスの安全装置の設置を行う事業を実施していること。 | こども家庭庁長官が定める「令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱」に定める3(2)①安全対策事業のうち送迎用バスの安全装置の設置を行う事業の補助対象となる経費 | こども家庭庁長官が定める「令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱」に定める3(2)①安全対策事業のうち送迎用バスの安全装置の設置を行う事業の補助金の額の算定基礎となる基準額に相当する額 |
保育士等処遇改善事業費補助金 | 奈良県知事が定める「奈良県保育士等処遇改善事業実施要綱」に基づき、保育士等の処遇改善を実施していること。 | 奈良県知事が定める「奈良県保育士等処遇改善事業実施要綱」に基づく保育士等の処遇改善を実施するために必要な経費 | 奈良県知事が定める「奈良県保育士等処遇改善事業補助金交付要綱」に定める補助金の額の算定基礎となる基準額に相当する額 |
保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 | 「保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業の実施について」(令和6年1月25日こ成総第3号こ支総第8号)の別紙に定める「保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業実施要綱」に基づく事業を実施していること。 | こども家庭庁長官が定める「令和6年度(令和5年度からの繰越分)保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱」別表に定める対象経費 | こども家庭庁長官が定める「令和6年度(令和5年度からの繰越分)保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱」に定める補助金の額の算定基礎となる基準額に相当する額 |
幼児教育・保育充実化補助金 | 幼児教育・保育の充実化(地域活動事業(高齢者等世代間交流、地域における異年齢児交流、保護者への育児講座、郷土文化の伝承、保育所退所児童との交流等)を含む。)及び環境改善を積極的に実施していること。 | 幼児教育・保育の充実化及び環境改善に必要な経費(賃金、謝金、需用費、光熱水費、通信運搬費、委託料、工事請負費、使用料、原材料費及び備品購入費) | 補助対象月の各月初日において通園し、又は通所する者のうち、御所市内に住所を有するものの人数に月額2,000円(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に該当する者にあっては月額1,000円)を乗じて得た額の合計と補助対象経費の総額を比較して少ない方の額とする。 |