○御所市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月29日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、御所市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年御所市告示第43号)第4条第1号に掲げる第1号訪問事業・介護予防訪問介護相当サービス及び第1号通所事業・介護予防通所介護サービスAを行う者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定に係る申請者の要件)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による第1号事業の指定に係る申請を行うことができる者は、法人とする。

(事業者の指定)

第3条 市長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた第1号事業者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の有効期間)

第4条 法第115条の45の5第1項の指定は、6年ごとに法第115条の45の6第1項の規定による更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

(指定の拒否)

第5条 第3条に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、御所市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合等、地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。

(指定の更新)

第6条 市長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第7条 指定事業者は、当該指定に係る申請事項に変更が生じたとき、又は休止した事業を再開したときは、当該変更又は再開の日の翌日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の提供)

第9条 市長は、第3条から前条までの規定による指定、届出の受理及び指定の取消し等並びに施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止又は休止の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者の情報のうち、次に掲げる事項を、奈良県、他市町村及び奈良県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定(更新を含む。)、廃止、休止及び再開の年月日

(4) 事業開始年月日又は停止の期間

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が適当と認める事項

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の御所市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者の指定等に関する要綱の規定により行われ、同日以後に市長に受理された申請、申出又は届出については、この告示による改正後の御所市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者の指定等に関する要綱の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。

御所市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月29日 告示第44号

(令和6年4月1日施行)