○御所市危険空家等解体工事補助金交付要綱
平成29年3月27日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、老朽化した危険な空家の解体を促進し、市民の安全・安心の確保を図るため、御所市危険空家等解体工事補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 危険空家等 御所市空家等の適正管理に関する条例(平成28年御所市条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1号の空家等に該当するもののうち、老朽化したまま放置されている住宅(併用住宅(居住部分が過半を占めるもの)、長屋住宅等を含む。)で、市の現地調査等により危険があると判定されたものをいう。
(2) 解体工事 敷地(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1項に定めるものをいう。)内の全ての建築物及び工作物(地盤面下にあるものを除く。)の解体、撤去及び処分のために行う工事をいう。
(3) 所有者等 登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税の課税台帳等)により所有権が確認できる者(法人を除く。)又はその者の相続人若しくは相続財産の清算人をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、解体工事を実施しようとする者で、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 危険空家等の所有者等又は危険空家等の管理者に相当すると市長が認める者
(2) 市税等の滞納がない者
(3) 本人及びその世帯構成員が御所市暴力団排除条例(平成23年御所市条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
(5) 次のいずれかに該当する者に発注する者
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可を受けた者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)
イ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた者
(1) 対象者又はその世帯構成員が代表者である法人が施工するもの
(2) 抵当権その他の所有権以外の権利が設定されている危険空家等(当該権利者から解体工事について同意を得たものを除く。)に係るもの
(3) 公共事業に伴う補償の対象となる危険空家等に係るもの
(4) 補助金の交付を受ける目的で故意に破損等をさせた危険空家等に係るもの
(5) 第7条に規定する交付決定を受ける前に着手したもの
(6) その他市長が補助金の対象として不適当と認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、危険空家等の解体工事に係る費用として解体業者に支払った金額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、50万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、御所市危険空家等解体工事補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) 納税証明書等(申請者に市税等の滞納がないことを証明するもの)
(3) 危険空家等の位置図及び写真(全体及び老朽箇所が確認できるもの)
(4) 解体工事の見積書の写し
(5) 第3条第5号の規定による建設業の許可証又は解体工事業者の登録証の写し
(6) 建物の登記事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写し、固定資産税納税通知書の写しその他の所有者又は相続人を確認できる書類)
(7) 土地の登記事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写し、固定資産税納税通知書の写しその他の所有者又は相続人を確認できる書類)
(8) 危険空家等が共有の場合にあっては共有者全員の同意書
(9) 危険空家等に抵当権その他の所有権以外の権利が設定されている場合にあっては当該権利者の同意書
(10) 申請者と危険空家等の所有者等が異なる場合にあっては所有者等の同意書
(11) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類により証すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。
3 第1項に規定する申請は、申請者1人につき1回限りとする。
(工事の中止)
第9条 交付決定者は、解体工事を中止しようとするときは、御所市危険空家等解体工事中止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、解体工事が完了したときは、市長が定める期日までに御所市危険空家等解体工事完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 解体工事の契約書の写し
(2) 解体工事完了時の写真
(3) 解体工事の領収書等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 市長は、交付決定者から前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条の対象者に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第7条に規定する交付の決定に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。
附則(平成30年告示第5号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和元年告示第17号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年告示第44号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第34号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第36号)
この告示は、告示の日から施行する。