○御所市認知症初期集中支援チーム検討会議条例

平成29年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 御所市認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の設置及び活動状況について検討するとともに、関係機関等の一体的な認知症初期集中支援の実施を図るため、御所市認知症初期集中支援チーム検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項について協議検討する。

(1) 支援チームの設置及び活動状況に関すること。

(2) 関係機関等との連携に関すること。

(3) その他認知症の初期集中支援に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は、委員10人以内をもって組織する。

2 検討会議の委員(以下「委員」という。)は、医療、保健、福祉等に携わる関係者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、検討会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 検討会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 検討会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 検討会議は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 検討会議の庶務は、市長が定める機関において所掌する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

御所市認知症初期集中支援チーム検討会議条例

平成29年3月22日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)