○御所市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成27年12月28日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、農業及び農村が有する多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づき、予算の範囲内において御所市中山間地域等支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、実施要領第6の1に規定する対象者で、実施要領第6の2に規定する集落協定又は個別協定について市長の認定を受けたものとする。
(対象農用地)
第3条 交付金の対象となる農用地は、実施要領第4の2に規定する対象農用地であって、一団の農用地の面積が5ヘクタール以上のものとする。
(交付金額及び交付単価)
第4条 交付金の額は、実施要領第6の3及び実施要領の運用第8に定める規定に基づき算出する。この場合において、交付金の交付単価は実施要領第6の3の(2)のア及びイの表中の②とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成27年度分の交付金から適用する。
附則(令和8年告示第8号)
この告示は、告示の日から施行し、令和7年度分の交付金から適用する。