○御所市精神障害者医療費助成条例施行規則
平成27年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市精神障害者医療費助成条例(平成26年御所市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(医療保険各法)
第2条 条例第2条第1項各号列記以外の部分に規定する規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(等級)
第3条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める等級は、1級又は2級とする。
(1) 外来療養である場合 500円
(2) 入院療養である場合 1,000円(14日未満の入院療養である場合は、500円)
(1) 条例第2条第1項第3号及び第4号に該当することを明らかにすることができる書類
(2) 精神障害者保健福祉手帳
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(精神通院に係るものに限る。)の交付を受けた者にあっては、当該自立支援医療受給者証
3 受給資格証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合は、当該受給資格証を直ちに市長に返還しなければならない。
4 受給資格証の有効期間は、受給資格証交付の日から同日以後最初の7月31日又は精神障害者保健福祉手帳の有効期限の日のいずれか早い日までとする。
(受給資格の更新)
第7条 受給資格者は、受給資格証の更新を受けようとするときは、受給資格証の有効期限までに市長に申請しなければならない。
(受給資格証の再交付)
第8条 受給資格者は、受給資格証を破損又は紛失したときは、受給資格申請書により市長に再交付を申請することができる。
2 受給資格証を破損した場合は、前項の規定による申請書に当該受給資格証を添えなければならない。
3 紛失により受給資格証の再交付を受けた者は、紛失した受給資格証を発見したときは、直ちにこれを市長に返納しなければならない。
2 受給資格者が奈良県内の医療機関等で診療を受ける際に受給資格証を提示した場合において、当該医療機関等から提供される情報に基づき奈良県国民健康保険団体連合会から市長に当該診療に係る自己負担額その他助成金の算定に必要な事項が通知されたときは、前項の規定による申請書の提出があったものとみなす。
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、受給資格者に助成金を支給するものとする。
2 市長は、前項の審査により不適当と認めるときは、受給資格者に通知するものとする。
(1) 受給資格者が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 受給資格者の医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更があったとき。
(3) 条例第2条第1項第3号又は第4号に規定する者に該当しなくなったとき。
(4) 受給資格者の精神障害者保健福祉手帳の等級に変更があったとき。
(5) 受給資格者が死亡したとき。
2 受給資格者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、死亡届を市長に提出しなければならない。
(受給者台帳の整備)
第12条 市長は、受給資格者について精神障害者医療費受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、同日以降に受けた医療に係る医療費について適用する。
附則(平成27年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の御所市精神障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の御所市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の御所市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の御所市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の御所市企業立地の促進等に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の御所市国民健康保険税の減免に関する規則、第8条の規定による改正前の御所市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の御所市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の御所市保育の実施に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の御所市立保育所における延長保育の実施に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の御所市立保育所における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の御所市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の御所市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第19条の規定による改正前の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の御所市精神障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の御所市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第22条の規定による改正前の御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の御所市土砂等によるたい積行為の規制に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の御所市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の御所市墓地等の経営の許可等に関する規則、第26条の規定による改正前の御所市工場等設置奨励条例施行規則及び第27条の規定による改正前の御所市ラブホテル及びぱちんこ屋等の建築の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第10条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書、第12条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書その他の医療保険被保険者証については、有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が令和7年12月1日以後であるときは、同日までの間とする。)は、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の御所市精神障害者医療費助成条例施行規則及び御所市国民健康保険条例施行規則に規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。