○御所市水道局競争入札等参加業者選定審査会規程
平成25年7月8日
水管規程第3号
(設置)
第1条 水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が発注する建設工事、物品購入、業務委託等に係る競争入札等に参加する業者(以下「業者」という。)を厳正かつ公平に選定するため、御所市水道局競争入札等参加業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 審査会の会長は、水道局長をもって充てる。
3 審査会の副会長は、会長が指名する委員をもって充てる。
4 審査会の委員は、水道局の課長級、課長補佐級及び係長級の職にある者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第3条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 業者の選定に関すること。
(2) 入札参加資格の停止等に関すること。
(3) その他水道事業に係る入札等に関すること。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会に諮ることのできない緊急の事由があるときは、持ち回りによる決議をもって会議の決議に代えることができる。
(意見聴取)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、意見を徴することができる。
(秘密の保持)
第7条 会議は、非公開とする。
2 何人も会議の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、水道局業務課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和6年水管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。