○御所市立保育所における延長保育の実施に関する条例
平成23年12月15日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、御所市立保育所設置条例(昭和33年御所市条例第4号)に基づき設置する保育所(以下「保育所」という。)に入所している児童に対し、延長保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項及び第3項並びに子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条の規定により認定した保育時間を超えて実施する保育をいう。以下同じ。)を実施することにより、児童の保護者の就労を支援し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施施設及び実施時間)
第2条 延長保育を実施する保育所及び実施時間は、別表のとおりとする。
(利用の承認)
第3条 延長保育を利用しようとする児童の保護者は、規則の定めるところにより市長に利用を申し込み、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合において、管理上支障があると認めるときは、延長保育の利用を承認しないことができる。
(承認の取消し)
第4条 市長は、前条の規定により承認を受けた者が次のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により承認を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例による規則に違反したとき。
(3) 利用の資格を喪失したとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(費用の徴収)
第5条 市長は、第3条の規定により承認を受けた者から延長保育に要する費用(以下「利用料」という。)を徴収する。
2 利用料は、別に定める額とし、市長が定める期限までに納入しなければならない。
(利用料の返還)
第6条 既納の利用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用料の減免)
第7条 市長は、第3条の規定により承認を受けた者が次のいずれかに該当すると認めるときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 災害により家屋等に甚大な被害を受けたとき。
(2) 疾病、負傷等により著しく生活が困難であるとき。
(3) その他市長が特別の事由があると認めるとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
府令第4条第1項の規定による保育必要量の認定区分 | 保育所 | 延長保育の実施時間 |
保育標準時間認定 (1日当たり11時間まで) | 葛城保育所 石光保育所 幸町保育所 御所保育所 | 午後6時30分から午後7時まで |
保育短時間認定 (1日当たり8時間まで) | 秋津保育所 小林保育所 | 午後4時30分から午後5時まで |
葛城保育所 石光保育所 幸町保育所 御所保育所 | 午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時まで |