○御所市公印規則
平成23年12月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 御所市の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印章で、その印影により当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、書体、寸法、ひな型、用途及び保管する課(かいを含む。以下同じ。)は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、全ての公印を登録するとともに、異動の都度記載事項を変更しなければならない。
(公印の保管等)
第5条 公印の適正な保管及び使用のため、公印管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該公印を保管する課の長をもって充てる。
2 管理責任者は、必要があると認めるときは、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を所属職員のうちから選任し、管理責任者の職務を補助させることができる。
3 管理責任者及び取扱責任者は、公印の盗難、紛失、不正使用等のないよう厳重に管理しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。
2 管理責任者は、前項の規定により公印を廃止したときは、廃止した日から起算して10年間これを保存しなければならない。
3 管理責任者は、前項の保存期間が経過したときは、裁断、焼却その他適当な方法により当該公印を廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第7条 市長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付してその旨を告示しなければならない。
(押印の手続)
第8条 公印を押印しようとするときは、押印を必要とする文書とともに決裁済みの原議を管理責任者又は取扱責任者に提示し、審査照合を受けなければならない。
2 総務課が保管する公印を押印するときは、公印押印簿(様式第2号)に使用者の氏名その他必要な事項を記入しなければならない。
(印影の印刷)
第9条 定例的又は定型的な内容の文書を多数印刷する場合において、事務処理の便宜上必要があるときは、公印の印影(電子情報処理組織に記録したものを含む。以下同じ。)を当該文書と同時に印刷して、公印の押印に代えることができる。
2 前項に規定する公印の印影は、その寸法を拡大し、又は縮小することができる。
(職務代理の場合の公印の使用)
第10条 市長その他の職員に事故等があるため、他の職員がその職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。
(公印の事故届)
第11条 管理責任者は、公印の盗難、紛失、偽造、不正使用その他の事故があったときは、直ちに公印事故届出書(様式第4号)により、総務課長を経て市長に届け出なければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に廃止前の御所市公印規程(昭和34年御所市訓令甲第1号。以下「旧規程」という。)の規定により登録している公印で、その名称、寸法等が新規則の別表と一致するものについては、この規則の規定により登録した公印とみなす。
3 旧規程の規定により作成した公印台帳については、この規則の規定により作成した公印台帳とみなす。
4 この規則の施行の際現に存する公印でこの規則の別表と一致しないもの及び旧規程の規定により廃止した公印で現に保存しているものについては、この規則の規定により廃止した公印とみなす。
5 旧規程の規定により印影を印刷することにより公印の押印に代えている文書で未使用のものについては、この規則の規定により印影を印刷した文書とみなす。
(御所市民会館条例施行規則の一部改正)
6 御所市民会館条例施行規則(昭和48年御所市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御所市産業振興センター条例施行規則の一部改正)
7 御所市産業振興センター条例施行規則(昭和61年御所市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御所市いきいきライフセンター条例施行規則の一部改正)
8 御所市いきいきライフセンター条例施行規則(平成7年御所市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第24号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年3月15日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
整理番号 | 名称 | 書体 | 寸法 | ひな型 | 用途 | 保管課(かい) |
1 | 御所市長印 | てん書 | 方24mm | 市長名で発する一般公文書 | 総務課 | |
2 | 御所市印 | てん書 | 方30mm | 市名で発する一般公文書 | 総務課 | |
3 | 御所市役所印 | てん書 | 方36mm | 市役所名で発する一般公文書 | 総務課 | |
4 | 印刷用御所市長印 | てん書 | 方24mm | 市長名で発する一般公文書(印刷用) | 総務課 | |
5 | 御所市副市長印 | てん書 | 方18mm | 副市長名で発する公文書 | 総務課 | |
6 | 御所市社会福祉事務所長印 | てん書 | 方20mm | 社会福祉事務所長名で発する公文書 | 福祉課 | |
6の2 | 御所市社会福祉事務所長認印 | こいん書 | 丸8mm | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び障害者福祉の記載事項に関する事務 | 福祉課 | |
7 | 御所市会計管理者印 | てん書 | 方18mm | 会計管理者名で発する公文書 | 出納室 | |
8 | 御所市長印 | 上てん書 下れい書 | 方20mm | 税務課に属する証明に関する事務 | 税務課 | |
9 | 御所市長印 | てん書 | 方20mm | 税務課に属する通知、領収に関する事務 | 税務課 | |
10 | 御所市長印 | 上てん書 下かい書 | 方20mm | 収税課に属する督促、催告、通知、領収、証明に関する事務 | 収税課 | |
11 | 御所市長印 | 上てん書 下れい書 | 方20mm | 国民年金に関する事務 | 市民課 | |
12 | 御所市長印 | 上てん書 下れい書 | 方20mm | 戸籍に関する事務 | 市民課 | |
13 | 削除 | |||||
14 | 御所市長認印 | こいん書 | 丸8mm | 戸籍に関する事務 | 市民課 | |
15 | 御所市長認印 | こいん書 | 丸5mm | 通知カード、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード及び特別永住者証明書に関する事務 | 市民課 | |
16 | 御所市副市長印 | 上てん書 下れい書 | 方20mm | 戸籍に関する事務 | 市民課 | |
17 | 御所市副市長認印 | こいん書 | 小判型 縦10mm 横7mm | 戸籍に関する事務 | 市民課 | |
18 | 御所市長印 | 上てん書 下れい書 | 方18mm | 福祉医療及び後期高齢者医療に関する事務 | 保険課 | |
19 | 御所市印 | てん書 | 方23mm | 国民健康保険の被保険者の資格に関する事務 | 保険課 | |
20 | 御所市認印 | てん書 | 方7mm | 国民健康保険被保険者検印 | 保険課 | |
21 | 御所市長印 | 上てん書 下かい書 | 方20mm | 障害者福祉に関する事務 | 福祉課 | |
22 | 御所市長印 | てん書 | 方20mm | 児童手当、(特別)児童扶養手当、子ども手当、保育所保育料、学童保育所利用料に関する事務 | 子育て推進課 | |
23 | 御所市長印 | てん書 | 方22mm | 保健衛生、健康推進事業及び特定健康診査補助金に関する事務 | 健康推進課 | |
24 | 御所市長印 | 上てん書 下かい書 | 方20mm | 老人福祉センター利用証、老人福祉センター使用許可書 | 高齢対策課(老人福祉センター) | |
25 | 御所市長印 | 上てん書 下れい書 | 方20mm | 介護予防センター使用許可書 | 高齢対策課(介護予防センター) | |
26 | 御所市印 | てん書 | 方23mm | 介護保険被保険者の資格に関する事務 | 介護保険課 | |
27 | 御所市長印 | 上てん書 下れい書 | 方20mm | 道路、法定外公共物の管理に関する事務 | 建設課 | |
28 | 御所市長印 | 上てん書 下かい書 | 方15mm | 鳥獣捕獲に関する許可証、従事者証 | 農林商工課 | |
29 | 御所市長印 | てん書 | 方15mm | 公営住宅に関する事務 | 住宅課 | |
30 | 御所市長印 | 上てん書 下かい書 | 方20mm | 排水設備等工事の検査済証 | 都市整備課 | |
31 | 御所市長印 | 上てん書 下かい書 | 方21mm | 環境政策課に属する補助金、指定ごみ袋代金の請求、改葬許可に関する事務 | 環境政策課 | |
31の2 | 御所市長印 | 上てん書 下かい書 | 方21mm | 一般廃棄物処理手数料、資源売却代金、一般廃棄物搬入許可に関する事務 | 環境業務課 | |
32 | 御所市長印 | 上てん書 下れい書 | 方20mm | 人権センター使用許可書 | 人権施策課(人権センター) | |
32の2 | 御所市長印 | てん書 | 方21mm | 防災センター使用許可書 | 地域協働安全課 | |
32の3 | 御所市長印 | 上てん書 下れい書 | 方21mm | 斎場の使用許可に関する事務 | 環境政策課(斎場) | |
32の4 | 御所市長印 | てん書 | 方21mm | 防災交流館使用許可書、防災交流館使用料減免決定通知書 | 地域協働安全課(防災交流館) | |
33 | 御所市産業振興センター所長印 | てん書 | 方24mm | 産業振興センター所長名で発する公文書、産業振興センター使用許可書 | 農林商工課(産業振興センター) | |
34 | 御所市産業振興センター印 | てん書 | 方27mm | 産業振興センター名で発する公文書 | 農林商工課(産業振興センター) | |
35 | 御所保育所長印 | てん書 | 方18mm | 御所保育所長名で発する公文書 | 子育て推進課(御所保育所) | |
36 | 秋津保育所長印 | てん書 | 方18mm | 秋津保育所長名で発する公文書 | 子育て推進課(秋津保育所) | |
37 | 削除 | |||||
38 | 石光保育所長印 | てん書 | 方18mm | 石光保育所長名で発する公文書 | 子育て推進課(石光保育所) | |
39 | 小林保育所長印 | てん書 | 方18mm | 小林保育所長名で発する公文書 | 子育て推進課(小林保育所) | |
40 | 幸町保育所長印 | てん書 | 方18mm | 幸町保育所長名で発する公文書 | 子育て推進課(幸町保育所) | |
41 | 葛城保育所長印 | てん書 | 方18mm | 葛城保育所長名で発する公文書 | 子育て推進課(葛城保育所) | |
42 | 削除 | |||||
43 | 御所幼児園長印 | てん書 | 方21mm | 御所幼児園長名で発する公文書 | 子育て推進課(御所幼児園) | |
44 | 秋津幼児園長印 | てん書 | 方21mm | 秋津幼児園長名で発する公文書 | 子育て推進課(秋津幼児園) | |
45 | 御所市いきいきライフセンター所長印 | てん書 | 方18mm | いきいきライフセンター所長名で発する公文書、いきいきライフセンター使用許可書 | 健康推進課(いきいきライフセンター) | |
46 | 御所市老人福祉センター所長印 | てん書 | 方18mm | 老人福祉センター所長名で発する公文書 | 高齢対策課(老人福祉センター) | |
47 | 削除 | |||||
48 | 削除 | |||||
49 | 出納員領収印 | かい書 | 丸15mm | 収入金の領収に関する事務 | 出納員 | |
49の2 | 領収印 | かい書 | 丸25mm | 収入金の領収に関する事務 | 収税課 | |
50 | 御所市審理員印 | れい書 | 方18mm | 審理員名で発する公文書 | 総務課 |
備考
49の項に掲げる出納員領収印にあっては、出納員の所属課を示すため「御市」の次にその頭文字をもって記号とする。ただし、同一の頭文字を持つ課がある等会計管理者が特に必要と認めるときは、課名の2文字をとり記号とすることができる。