○御所市介護予防センター条例
平成23年9月15日
条例第18号
(設置)
第1条 高齢者が要介護及び要支援の状態になることを予防し、高齢者の健康増進と生きがいのある生活の維持を図る拠点として、御所市介護予防センター(以下「介護予防センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 介護予防センターの位置は、御所市大字戸毛1032番地の1とする。
(事業)
第3条 介護予防センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の介護予防に関すること。
(2) 高齢者の健康の増進に関すること。
(3) 高齢者の生きがい活動に関すること。
(4) 高齢者の教養の向上に関すること。
(5) 高齢者の地域活動に関すること。
(6) 高齢者の世代間交流活動に関すること。
(7) その他市長が必要と認める事業
(使用の許可)
第4条 介護予防センターの施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、介護予防センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 介護予防センターの管理上支障があるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、施設の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 施設の使用が前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 使用者が虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 使用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。
(4) 施設が災害その他の理由により使用できなくなったとき。
(損害賠償)
第7条 介護予防センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。