○御所市重度心身障害老人等医療費助成要綱
平成23年7月1日
告示第82号
御所市重度心身障害老人等医療費助成要綱(昭和58年御所市告示第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、重度の心身障害の状態にある老人又はひとり親家庭等の老人が医療機関等で受診した場合において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)その他の法令の規定により負担した一部負担金又は一部負担金相当額(以下「一部負担金等」という。)について助成を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の要件)
第2条 一部負担金等の助成は、御所市に住所を有する者であって、高齢者医療確保法の規定による被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するものに対して行うものとする。
(1) 御所市心身障害者医療費助成条例(平成17年御所市条例第6号)第2条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項に規定する助成要件に該当する者
(2) 御所市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成17年御所市条例第4号)第2条第1項各号(第3号を除く。)に規定する助成要件に該当し、かつ、同条例第4条に規定する支給制限を受けない者
(住所地特例)
第2条の2 前条の規定にかかわらず、奈良県内の他の市町村の区域内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(障害児入所施設に限る。)(以下「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、御所市から当該他の市町村の区域内に住所を変更した者で、その者が当該住所の変更をしなかったとしたならば、前条の要件(第2号を除く。)に該当し、同条の規定による一部負担金等の助成を受けることができることとなるものは、前条に規定する御所市に住所を有する者とみなす。継続して2以上の障害者支援施設等に入所をしている者の最初に入所をした障害者支援施設等への入所前の住所が御所市の区域内であった場合についても同様とする。
2 市長は、受給資格申請書の提出がない場合においても助成対象者であると認めるときは、交付の決定を通知するものとする。
3 市長は、この告示の規定により、受給資格申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(助成額)
第5条 一部負担金等の助成は、次に掲げる額を控除した額に相当する額を交付するものとする。
(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額
(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額
(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給される場合は、その額に相当する額
(4) 医療機関等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに500円。ただし、14日以上の入院に係る医療費については、1,000円
(支給方法)
第6条 助成対象者は、重度心身障害老人等医療費助成申請書(様式第3号。以下「助成申請書」という。)に領収書その他自己負担金を医療機関等で支払ったことが明らかとなるものを添えて、市長に提出しなければならない。
(助成金の支給)
第7条 市長は、前条の規定による助成申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは助成金を支給するものとする。
(助成の更新申請)
第8条 助成対象者は、毎年6月1日から同月30日までに受給資格申請書に第2条の助成の要件に該当することを明らかにする書類及び身体障害者にあっては身体障害者手帳を、知的障害者にあっては療育手帳を添え、個人番号提供等により被保険者であることの確認を受けたうえ、市長に申請しなければならない。
2 第4条の規定は、更新申請があった場合について準用する。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 この告示による助成金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第10条 偽りその他不正の手段によって、この告示による助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(受給資格登録等の停止)
第11条 市長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した対象者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該対象者の助成金の支給を停止することができる。
(損害賠償との調整)
第12条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
(届出)
第13条 助成対象者は、次の事由に該当するときは、市長に届け出なければならない。
(1) 助成対象者が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 第2条の規定に基づく御所市心身障害者医療費助成条例第2条第3号及び第4号に該当しなくなったとき又は第2条の規定に基づく御所市ひとり親家庭等医療費助成条例第4条に規定する者に所得の変更が生じたとき。
(3) 第2条の規定に基づく御所市心身障害者医療費助成条例第2条第1項第1号及び第2号又は御所市ひとり親家庭等医療費助成条例第2条第1項第1号及び第2号に規定するものに該当しなくなったとき。
(4) 助成対象者が死亡したとき。
(受給者台帳の整備)
第14条 市長は、助成対象者について重度心身障害老人等医療費受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成23年8月1日から施行する。
2 この告示による改正後の御所市重度心身障害老人等医療費助成要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年告示第77号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の御所市重度心身障害老人等医療費助成要綱の規定により作成されている様式第1号の用紙で残存するものについては、改正後の御所市重度心身障害老人等医療費助成要綱の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成26年告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の御所市重度心身障害老人等医療費助成要綱の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の御所市重度心身障害老人等医療費助成要綱の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成27年告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の御所市重度心身障害老人等医療費助成要綱の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の御所市重度心身障害老人等医療費助成要綱の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成27年告示第149号)
(施行期日)
1 この告示中第1条の規定は平成28年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の御所市重度心身障害老人等医療費助成要綱の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の御所市重度心身障害老人等医療費助成要綱の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成30年告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の御所市重度心身障害老人等医療費助成要綱第2条、第2条の2及び第3条の規定は、この告示の施行の日以後に行われた医療に係る一部負担金等の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る一部負担金等の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第105号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第148号)抄
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第10条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書、第12条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書その他の医療保険被保険者証については、有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が令和7年12月1日以後であるときは、同日までの間とする。)は、なお従前の例による。