○御所市後援名義取扱要綱

平成21年8月20日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、御所市以外の団体が実施する事業に対して市の後援名義の使用を承認することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 後援名義の使用の承認を受けようとするものは、次の各号のいずれかに該当する団体でなければならない。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体

(2) 公益法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他法人格を有するもので公益活動を行う団体(宗教団体及び政治団体を除く。)

(3) 前2号に掲げる団体のほか、市長が適当と認める団体

(承認の要件)

第3条 市が後援名義の使用を承認する事業は、次のいずれかの内容のものでなければならない。

(1) 市の事業の推進、普及又は啓発に寄与するもの

(2) 市民の福祉、教育及び文化の向上、地域振興その他市の発展に寄与するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

2 次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する事業は、後援名義の使用を承認することができない。

(1) 市の行政方針に反するもの

(2) 営利又は商業宣伝を目的とするもの

(3) 公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれのあるもの

(4) 特定の思想若しくは信条の普及又は政治的活動を目的とするもの

(5) 特定の地域、団体等一部の者を対象とするもの

(6) 安全管理及び環境衛生対策に十分な措置が講じられていないもの

(7) 有料で実施するもの。ただし、収益相当額の寄附を目的に実施する場合、又は参加料等の徴収額が当該運営に係る実費相当額である場合は、この限りでない。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が後援名義の使用を不適当と認めるもの

(承認の申請)

第4条 後援名義の使用の承認を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、承認を必要とする日の14日前までに後援名義使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業を主催する団体の概要がわかる書類

(2) 事業計画書

(3) 収支見込書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項に規定する申請書と別様式の書面により申請があったときは、提出された書面をもって後援名義使用承認申請書とみなすことができる。この場合において、当該書面に必要な事項の記載がないときは、聞き取り等の方法により調査を行うものとする。

(承認等の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、後援名義使用承認通知書(様式第2号)により、不適当と認めるときは、後援名義使用不承認通知書(様式第3号)により申請団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による承認を行うときは、必要に応じて条件を付することができる。

(後援名義の使用期間)

第6条 後援名義の使用期間は、承認を受けた事業(以下「承認事業」という。)の開始の日から終了の日までとし、6箇月を限度とする。ただし、当該事業の内容によりやむを得ない場合は、6箇月を超えて使用させることができる。

(事業内容の変更)

第7条 申請団体は、承認事業の内容を変更しようとするときは、速やかに後援名義使用事業内容変更届(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業実績の報告)

第8条 申請団体は、承認事業が終了したときは、事業終了後30日以内に後援名義使用事業実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、市長が特に提出の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(承認の取消し)

第9条 市長は、後援名義の使用の承認を受けた団体が次のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき。

(2) 第3条第2項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認められるとき。

(3) 第5条第2項の規定により付された条件を履行しなかったとき。

(4) 後援名義の使用にふさわしくないと認められる行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、理由を付した書面により当該団体に通知するものとする。

(後援名義の無断使用)

第10条 市長は、後援名義が無断で使用されたときは、直ちに当該事業の主催者等に書面又は口頭で警告し、その使用を中止させるものとする。

(免責)

第11条 市は、後援名義の使用によって生ずる損害について一切の責任を負わない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、市の後援名義の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

御所市後援名義取扱要綱

平成21年8月20日 告示第74号

(令和4年4月1日施行)