○御所市水道料金委託徴収員服務規程
平成20年7月31日
水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び御所市水道事業給水条例(昭和34年御所市条例第28号)第30条の規定に基づき、御所市水道事業の水道料金及び下水道料金(以下「料金」という。)の委託徴収に従事する者(以下「委託徴収員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委託徴収員は、水道事業の目的が公共福祉の増進を図ることを常に自覚し、御所市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の職務上の命令に忠実に従い、誠実に職務の専念に努めなければならない。
(徴収方法)
第3条 委託徴収員は、管理者より交付を受けた納入通知書兼領収証書を需用家に提示し、料金を徴収するとともに領収証書に領収印(様式第1号)を押印し、交付するものとする。
(徴収順序)
第4条 料金の滞納需用家に対する徴収は、最も古い分から順次行うものとする。
(納金方法)
第5条 委託徴収員は、前2条の規定により徴収した料金を、速やかに原符とともに水道局企業出納員に引き継がなければならない。
(未収料金の報告)
第6条 委託徴収員は、毎月1回以上未収料金について管理者に報告しなければならない。
(徴収不能の報告)
第7条 委託徴収員は、需用家の所在不明その他の事由により料金が徴収不能となった場合は、速やかに管理者に報告しなければならない。
(禁止事項)
第8条 委託徴収員は、納入通知書兼領収証書及び原符の記載事項について、いかなる事由があっても訂正してはならない。
(委託徴収員の証)
第9条 委託徴収員は、料金の徴収業務に従事するときは、御所市水道料金委託徴収員証(様式第2号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(秘密保持義務)
第10条 委託徴収員は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、委託徴収員の服務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年水管規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年水管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。