○御所市自治消防団及び自主防災組織育成補助金交付要綱
平成20年2月28日
告示第19号
御所市自治消防団育成補助金交付要綱(平成16年御所市告示第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、安心して暮らせるまちづくりを推進するため、市内の自治消防団及び自主防災組織の育成及び強化を図ることを目的に交付する補助金について、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付団体)
第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、自治会が設立し、運営する自治消防団及び自主防災組織とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、自治消防団及び自主防災組織の活動経費のうち、別表の区分欄に定める資機材等物品の購入に必要と認められる経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定める額の範囲内で、市長が定める額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治消防団及び自主防災組織(以下「申請者」という。)は、御所市自治消防団及び自主防災組織育成補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 自治消防団又は自主防災組織の規約
(2) 自治消防団又は自主防災組織の役員名簿(自治消防団にあっては、団員を含む。)
(3) 購入する資機材等物品の一覧表及び見積書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付条件)
第7条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付けることができる。
(補助金の交付)
第8条 市長は、請求書を受理した場合において、これを適当と認めたときは、申請者に対して補助金を交付するものとする。
2 前項に規定する補助金の交付は、1対象団体につき、当該年度1区分ごと1回限りとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、速やかに御所市自治消防団及び自主防災組織育成補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 購入した資機材等物品の写真及び領収書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(決定の取消し等)
第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 第7条の規定による市長の指示若しくは条件に違反したとき、又はそれに従わなかったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第23号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第29号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
区分 | 補助金の額 |
可搬ポンプ(B級又はC級)の購入 | 1台あたり 100,000円 |
消防用ホース(口径25mm以上)の購入 | 1本あたり 10,000円 |
防災用資機材等物品(被服類、備蓄食料(5年以上保存可能なものに限る。)を含む。)の購入 | 費用の2/3(千円未満切捨て)又は50,000円のいずれか低い額 |
防災訓練の実施に必要な物品(消耗品を含む。)の購入 | 費用の2/3(千円未満切捨て)又は10,000円のいずれか低い額 |