○御所市国民健康保険脳ドック検診助成要綱
平成19年9月28日
告示第86号
(目的)
第1条 この告示は、御所市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、予算の範囲内で脳ドック検診の費用の一部を助成し、もって当該被保険者の疾病の早期発見及び成人病予防等健康の保持増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「脳ドック検診」とは、別表に掲げる検査項目を総括した検診をいう。
(助成対象者)
第3条 脳ドック検診の助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。
(1) 第7条に規定する御所市国民健康保険脳ドック検診助成申請書の提出された日(以下「申請日」という。)において、1年以上にわたり御所市の国民健康保険に加入していること。
(2) 4月1日現在で満35歳以上(後期高齢者医療保険該当者を除く。)であること。
(3) 申請日において、国民健康保険税を完納している世帯に属する者であること。
(助成)
第4条 市長は、脳ドック検診に要する費用の概ね7割に相当し、かつ、予算の範囲内に定める額を助成し、残りの額は受診者の負担とする。
2 前項の助成は、被保険者1人につき年1回とし、御所市国民健康保険人間ドック検診助成要綱(平成7年御所市告示第54号)に基づく助成とは重複しないものとする。
(助成対象人員)
第5条 脳ドック検診の助成対象人員は、予算の範囲内において毎年度市長が定める。
(脳ドック検診の委託)
第6条 市長は、脳ドック検診業務を御所市医師会に委託して行うものとする。
2 前項に定める脳ドック検診業務は、御所市医師会が指定する市内医療機関(以下「指定医療機関」という。)で実施する。
(助成申請)
第7条 脳ドック検診の助成を受けようとする者は、御所市国民健康保険脳ドック検診助成申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(助成の方法)
第9条 市長は、受診者がこの告示により脳ドック検診を受けた場合には、第4条の規定による助成金を当該医療機関に対し支払うものとする。
2 前項の規定による助成金の支払いがあったときは、脳ドック検診の受診者に対し、検診料の助成があったものとみなす。
(助成金の返還)
第10条 市長は、不正行為等によって受診費用の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示第31号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第50号)
この告示は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年告示第52号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成31年告示第46号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第148号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第10条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書、第12条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書その他の医療保険被保険者証については、有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が令和7年12月1日以後であるときは、同日までの間とする。)は、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の御所市精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)実施要綱、御所市国民健康保険人間ドック検診助成要綱、御所市国民健康保険脳ドック検診助成要綱及び御所市特定健康診査及び特定保健指導実施要綱に規定する様式による用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
脳ドックの検査項目
検査項目 | 方法及び内容 |
1 問診 | 問診及び診査 |
2 MRI、MRA | 断層撮影 |
3 尿検査 | PH、蛋白、ウロビリノーゲン、糖、潜血 |
4 血液検査 | 血糖、総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪 |