○御所市特別支援教育支援員派遣要綱
平成19年6月6日
教委告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、御所市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において、さまざまな障害をもつ児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)に対する学校生活上の介助、学習指導上の支援等を行うために特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を派遣することを定め、特別支援教育の充実を図ることを目的とする。
(支援員の人選)
第2条 支援員の派遣を受ける学校長は、支援員を人選し、その結果を御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、様式第1号により報告し、教育委員会の承認を得るものとする。
2 支援員は、次に掲げる事項のすべてに該当する者とし、教育委員会が任命する。
(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受けない者
(2) 学校の特別支援教育の指導方針に同意し、協力できる者
(派遣対象)
第3条 教育委員会は、学校に対し支援員を派遣する。
(派遣回数及び時間)
第4条 学校への支援員の派遣回数及び時間は、1校当たりに配分された予算の範囲内とする。
(業務内容)
第5条 支援員は、学校長の指導のもと、担当教員と協力し、対象児童生徒に対する学校生活上の介助、学習指導上の支援等を行う。
(実施報告及び賃金の支払)
第6条 学校長は、教育委員会に対し、御所市特別支援教育支援員実施報告書(様式第2号)に支援員の勤務時間を明らかにする書類を添えて、支援員の派遣があった月の報告を翌月5日までに行わなければならない。
2 教育委員会は、前項の報告を受けたときは、支援員に対し賃金を支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、支援員の派遣について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和8年教委告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の御所市特別支援教育支援員派遣要綱の規定により作成されている様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

