○御所市コミュニティバス車両広告掲載に関する取扱要綱

平成19年6月20日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、御所市有料広告掲載事業に関する規則(平成18年御所市規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、御所市コミュニティバス車両広告(以下「バス広告」という。)の掲載に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(広告の内容)

第2条 バス広告の内容は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 都市景観との調和を損なうものでないこと。

(2) 道路交通の安全を阻害する恐れがないものであること。

(広告掲載料等)

第3条 バス広告の種類、仕様、規格、掲載料等については、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 バス広告の作成、取付け及び撤去に要する費用は、広告主が負担するものとする。

3 コミュニティバスの運行を10日以上(バス運行計画上の運休日を除く。)継続して休止したときは、日割り計算(1年を365日とし、1円未満切捨て)により、休止日数に相当する掲載料を返還することができる。ただし、バスの運行を休止した日数に1日未満の端数が生じたときは、これを1日に切り上げるものとする。

(掲出期間)

第4条 バス広告の掲出期間は、原則として1年とし、市長が必要と認めるときは、最大5年まで延長することができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、バス広告の掲載に関する取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和6年告示第18号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和6年告示第89号)

この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

車両 日野 ポンチョ

種類

仕様

規格(mm)

掲載料(年額/円)

備考

サイドメッセージ

(歩行者側)

ワイドフィルム

縦1000×横1700

250,000

1枠

サイドメッセージ

(車側)

ワイドフィルム

縦1000×横1650

100,000

1枠

縦1000×横1100

50,000

1枠

全面

150,000

1枠

リアメッセージ

ワイドフィルム

縦690×横1950

250,000

1枠

車両メッセージ

フルラッピング

車両全体

600,000

1台

天井吊ポスター

ポスター

縦210×横297

20,000

1枠

車内壁面ポスター

ポスター

縦320×横550

1枠 20,000

3枠

運転席背面ポスター

ポスター

縦350×横500

1枠 24,000

2枠

側面窓ステッカー

(歩行者側)

ステッカー

縦150×横550

1枠 30,000

2枠

側面窓ステッカー

(車側)

ステッカー

縦150×横550

1枠 20,000

3枠

車両 トヨタ コースター

種類

仕様

規格(mm)

掲載料(年額/円)

備考

サイドメッセージ

(歩行者側)

ワイドフィルム

縦990×横1250

100,000

1枠

縦990×横1360

140,000

1枠

縦990×横1720

180,000

1枠

全面

420,000

1枠

サイドメッセージ

(車側)

ワイドフィルム

縦990×横1250

50,000

1枠

縦990×横1400

80,000

1枠

縦990×横1660

100,000

1枠

全面

230,000

1枠

リアメッセージ

ワイドフィルム

縦1080×横1690

100,000

1枠

車両メッセージ

フルラッピング

車両全体

700,000

1台

天井吊ポスター

ポスター

縦210×横297

20,000

1枠

車内壁面ポスター

ポスター

縦290×横440

1枠 20,000

2枠

運転席背面ポスター

ポスター

縦390×横530

24,000

1枠

側面窓ステッカー

(歩行者側)

ステッカー

縦150×横550

1枠 30,000

3枠

御所市コミュニティバス車両広告掲載に関する取扱要綱

平成19年6月20日 告示第63号

(令和6年6月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
平成19年6月20日 告示第63号
令和6年3月7日 告示第18号
令和6年6月6日 告示第89号