○御所市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成18年9月29日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年御所市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号の契約(以下「リース等長期契約」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 事務用機器及びこれらに付随して使用する物品(ソフトウェアを含む。以下同じ。)の借入れに関する契約
(2) 機械、装置又は器具の借入れに関する契約
(3) 車両の借入れに関する契約
2 条例第2条第2号の契約は、次に掲げるものとする。
(1) リース等長期契約に係る保守運用業務の委託に関する契約
(2) 購入又は譲り受けた事務用機器及びこれらに付随して使用する物品、機械、装置若しくは器具に係る保守運用業務の委託に関する契約
(3) 建物清掃業務の委託に関する契約
(4) 建物設備管理業務の委託に関する契約
(5) 警備業務の委託に関する契約
(6) 車両運行管理業務の委託に関する契約
(7) 給食業務の委託に関する契約
(8) 受付案内業務の委託に関する契約
(9) 電話交換業務の委託に関する契約
(10) 火葬業務の委託に関する契約
3 条例第2条第2号の契約は、更なる経費の削減又はより良質なサービスを提供する者と契約する必要性を鑑み、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保することができるものでなければならない。
(長期継続契約の期間)
第3条 長期継続契約の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。