○御所市福祉医療費資金貸付基金条例施行規則
平成17年7月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市福祉医療費資金貸付基金条例(平成17年御所市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(福祉医療費助成条例等)
第2条 条例第1条に規定する規則で定める福祉医療助成条例等は、次に定めるものをいう。
(貸付対象者)
第3条 条例第4条に規定する市長が認める者とは、御所市が行う福祉医療費助成条例等の規定により医療費の助成を受けることができる者のうち、本人、配偶者又は民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に規定する扶養義務者(御所市子ども医療費の助成に関する条例においては、同条例第2条第1項に規定する主たる養育者)の所得金額が次の表の右欄に定める額以内のものとする。
世帯人員数 | 金額 |
1人 | 2,088,000円 |
2人 | 2,808,000円 |
3人 | 3,528,000円 |
4人 | 4,248,000円 |
5人 | 4,896,000円 |
6人以上 | 4,896,000円に世帯人員数が5人を超え1人増えるごとに、648,000円を加算した額 |
(貸付資格の申請)
第4条 福祉医療費助成事業の受給者のうち、福祉医療費資金貸付資格の認定を受けようとする者(以下「資格認定申請者」という。)は、あらかじめ福祉医療費資金貸付資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に所得証明を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による所得証明を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(貸付資格の決定)
第5条 市長は、前条の規定による認定申請書等を受理したときは、内容を審査し、資金の貸付資格の適否を決定し、その旨を資格認定申請者に通知するものとする。
2 市長が資金の貸付資格を有すると決定したときは、福祉医療費資金貸付資格認定証(様式第2号)を交付するものとする。
3 市長が資金の貸付資格を有しないと決定したときは、福祉医療費資金貸付資格不認定通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(貸付対象となる医療費)
第6条 資金の貸付対象となる医療費は、福祉医療費助成条例等に定める助成額に相当する額及び高額療養費の支給見込額であって、一部負担金等の額が30万円以下であるものとする。
(貸付の申請)
第7条 資金の貸付資格を有する者で貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、福祉医療費資金貸付申請書(様式第4号。以下「貸付申請書」という。)に医療機関等から発行された請求書を添付し、診療等を受けた月の翌月7日までに市長に提出しなければならない。
2 資金の貸付申請は、医療機関ごとに1か月単位で行うものとする。
(貸付の方法)
第9条 貸付金は、診療を受けた月の翌月20日までに、前条の決定を受けた者(以下「借受人」という。)に支払うものとする。
(借受人の責務)
第10条 借受人は、貸付けのあった月の月末までに、一部負担金等を医療機関等へ支払うものとする。
(貸付金への充当)
第11条 市長は、貸付申請書に記載した受領委任事項に基づき福祉医療費給付金を貸付金に充当するものとする。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御所市福祉医療費資金貸付基金条例施行規則の規定は、平成24年4月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、同年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の御所市福祉医療費資金貸付基金条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の御所市福祉医療費資金貸付基金条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第10条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書、第12条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書その他の医療保険被保険者証については、有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が令和7年12月1日以後であるときは、同日までの間とする。)は、なお従前の例による。