○御所市職員証及び名札に関する規程

平成17年9月1日

訓令甲第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、御所市職員(以下「職員」という。)に交付する職員証及び名札の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(職員証及び名札の交付)

第2条 市長は、次の職員に職員証(様式第1号)を交付する。

2 市長は、次の職員に名札(様式第2号)を交付する。

(1) 前項に規定する職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号及び第2号に規定する会計年度任用職員

(職員証の所持)

第3条 職員は、執務中は職員証を所持しなければならない。

(職員証の交付申請手続)

第4条 新たに職員となった者は、所属の長を経て人事主管課長に職員証の交付申請をしなければならない。

(職員証の訂正の申請手続)

第5条 職員は、職員証の記載事項に変更が生じたときは、その事由を書き、当該職員証を添え所属の長を経て、人事主管課長に当該職員証の訂正を申請しなければならない。

(職員証の貸与等)

第6条 職員証は、他人に貸与し、又は改ざんしてはならない。

(職員証の返還)

第7条 職員でなくなったときは、直ちに職員証を人事主管課長に返納しなければならない。

2 職員が死亡したときは、その遺族から職員証を人事主管課長に返納しなければならない。

(職員証の再交付申請手続)

第8条 職員は、職員証を毀損又は亡失したときは、その事由を書き、毀損の場合は、当該職員証を添え所属の長を経て、人事主管課長に再交付を申請しなければならない。

(名札の着用)

第9条 職員は、執務中は名札を着用しなければならない。

2 前項の名札については、第3条から前条までの規定を準用する。

(職員証及び名札の整理)

第10条 職員証及び名札は、人事主管課において整理するものとする。

1 この規程は、訓令の日から施行する。

2 御所市職員証所持規程(昭和33年御所市訓令甲第2号)は、廃止する。

3 御所市職員の名札はい用規程(昭和41年御所市訓令甲第1号)は、廃止する。

(令和6年訓令甲第7号)

この訓令は、令和7年3月1日から施行する。

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御所市職員証及び名札に関する規程

平成17年9月1日 訓令甲第11号

(令和7年3月1日施行)