○御所市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成16年12月28日
告示第98号
(目的)
第1条 この告示は、自立支援教育訓練給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「母子家庭の母等」という。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 訓練給付金を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、御所市に住所を有する母子家庭の母等(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)であって、次に掲げる支給要件の全てを満たす者とする。
(1) 母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者(令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けた者を除く。)であること。
(2) 訓練給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(3) 以前に訓練給付金の支給を受けていないこと。
(対象講座)
第3条 訓練給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げる講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(指定教育訓練を受講する者(第3号に掲げる者を除く。)に限る。) 当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは修学年数に40万円を乗じて得た額(160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(指定教育訓練を受講する者(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む。)者に限る。)) 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
2 前項の規定にかかわらず、令和6年8月29日までに修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
(対象講座の指定申請等)
第5条 訓練給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について御所市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、受講開始日前に市長に提出し、対象講座の指定を受けなければならない。ただし、公簿等で確認できる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 当該母子家庭の母等及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 法第6条第1項第3号又は同条第2項第3号に該当する旨の証明の写し(配偶者からの暴力の被害者である場合)
(4) 御所市自立支援教育訓練給付金に係る個人番号提供書(様式第2号)
(5) 同意書(様式第3号)
(訓練給付金の支給申請等)
第7条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該教育訓練を修了した後に、市長に御所市自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。ただし、公簿等で確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
(3) 法第6条第1項第3号又は同条第2項第3号に該当する旨の証明の写し(配偶者からの暴力の被害者である場合)
(4) 御所市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書
(5) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書又は受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(第8条第2項によって支給する場合に限る。)
(6) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った対象講座の受講のための費用(入学料及び受講料に限る。)について発行した領収書
(7) 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(教育訓練給付金が支給されている場合)
2 前項に規定する支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。この場合において、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
2 受講対象講座を実施する教育訓練施設が支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能である場合において、訓練給付金の支給については、支給単位期間ごとの支給を決定することができるものとする。(第4条第2号に規定す者に対する支給に限る。)
(訓練給付金の追加支給申請等)
第9条 訓練給付金の追加支給を受けようとする者(以下「追加申請者」という。)は、市長に御所市自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第5号の2)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。ただし、公簿等で確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 追加申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(4) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った対象講座の受講のための費用(入学料及び受講料に限る。)について発行した領収書
(5) 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(教育訓練給付金が支給されている場合)
(6) 追加申請者が資格の取得をしたことを証明する書類
2 前項に規定する申請は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から起算して30日以内に行わなければならない。この場合において、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
(訓練給付金の支給決定の取消し)
第11条 市長は、訓練給付金の支給を受けた者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、訓練給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により訓練給付金の給付を受けた場合
(2) その他市長が特に必要と認める場合
(訓練給付金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により訓練給付金の支給の決定を取り消した場合においては、当該支給を受けた者に対し、訓練給付金の返還を求めるものとする。
(事前相談)
第13条 訓練給付金を受けようとする者は、第5条に規定する申請を行う前に、母子・父子自立支援員に希望職種、職業生活の展望等について相談するとともに、訓練給付金の受給要件等について事前に確認を受けるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(寡婦等のみなし適用対象者に関する経過措置)
2 受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。
附則(平成19年告示第85号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第88号)
この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第126号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の御所市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第4条第1項の規定は、平成28年4月1日以後に修了した教育訓練に係る訓練給付金から適用し、同日前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第26号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の御所市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定により作成されている様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第159号)
この告示は、告示の日から施行し、令和6年8月30日から適用する。
附則(令和7年告示第29号)
この告示は、告示の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。